○南国市良質住宅認定事務に関する規則

平成5年7月7日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の5第2項第2号及び第63条の2第3項第2号の規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 良質住宅認定を受けようとする者は,住宅を新築した後に良質住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位,道路,目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項,各敷地の区分,各家屋の位置を記載した図面で縮尺2,500分の1以上であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書若しくはその写し,同法第7条第3項の規定による検査済証若しくはその写し又は同法第6条第1項の規定による確認が不要の場合にあっては,同法第15条第1項の規定による建築工事届の写し

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格,設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(6) 床面積計算書 (各戸及び各階ごとに,居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別,専有部分と共有部分との別,住宅部分と非住宅部分との別,延床面積,各階ごとの床面積,共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(7) 各階平面図(方位,間取,各室の用途,壁の位置及び種類,台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの)

(8) 家屋に係る登記事項証明書

(9) 台所,水洗便所,洗面設備,浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面

(10) 配置図(方位,敷地の境界線,敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 室内の仕上表

(13) 工事完成写真

(14) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(認定の基準)

第3条 市長は,良質住宅認定の申請があった場合において,当該申請に係る住宅の新築が昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準に適合しないとき,又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定しないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は,良質住宅認定を行った場合は,認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則による良質住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は,それぞれ正本1部及び副本1部とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

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南国市良質住宅認定事務に関する規則

平成5年7月7日 規則第14号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成5年7月7日 規則第14号
平成10年3月16日 規則第4号
平成17年3月1日 規則第7号