○南国市営住宅建替事業推進費補助金交付要綱
平成9年5月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,市営住宅建替事業推進費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 市は,市営住宅建替事業を推進するため,当該市営住宅の入居者が住宅を退去後再入居するまでの間,市営住宅以外の住宅(以下「仮住宅」という。)を使用するのに要する経費(以下「仮住宅借上げ費」という。)の全部又は一部に対して補助する。
(補助額の範囲)
第3条 前条に規定する仮住宅借上げ費の補助額の範囲は次のとおりとする。
家賃は,1月当たり55,000円を限度とする。
礼金,敷金及び仲介料は,合計で165,000円を限度とする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達するために,仮住宅借上げ費の補助を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市が指定する期限までに,建替後の住宅へ再入居すること。
(2) 仮住宅の家賃に変更があった場合は,速やかに様式第2号の変更届を提出して市長の承認を受けること。
(請求)
第6条 補助金の請求は,様式第3号の請求書により,1月ごとに請求しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市が特別に事情があると認めた場合を除き,第5条の規定を遵守しない場合は,既に交付を受けた補助金を返還しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第5号)
この要綱は,公布の日から施行する。