○南国市営住宅管理組合助成要綱

昭和56年4月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は,市営住宅入居者が,自主的に南国市営住宅管理組合(以下「組合」という。)を設立し,住宅及び団地の共同管理を促進することによって,快適な住宅環境づくりと市民生活の安定向上に資するために一定の助成を行うを目的とする。

(組合設立の要件)

第2条 助成金の交付を受けようとする組合は,次の要件を備えなければならない。

(1) 入居全世帯で構成すること。

(2) 一定の規約を定め,毎年役員を選出し,必要な帳簿類を備えること。

(3) この要綱の目的に合致する事業計画を定め,実績をあげること。

(助成金及び助成対象事業)

第3条 市は,本要綱の目的を達成するため,当該組合に対し一世帯につき,500円の割合で設立助成金を交付し,かつ,組合の行う次の事業に要する経費の一部として,中層耐火構造住宅を使用する世帯,一世帯当たり年額1,500円を限度とする事業助成金を交付し,その他の住宅を使用する世帯,一世帯当たり年額800円を限度とする事業助成金を交付する。

(1) 当該組合が実施する団地内の除草,清掃,消毒,塵かい処理など団地の環境整備事業

(2) 共同施設等の維持,管理,修理,修繕事業

(3) 警防事業

(4) 住宅の修繕又は苦情のとりまとめ等

(5) その他の共益事業

(交付申請)

第4条 組合を設立し,かつ,助成金の交付を申請しようとするときは,組合設立届,役員名簿,事業計画書並びに市長の指定する必要な書類を提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は前条の規定による申請書を受理したときは,その適否を審査し,適当と認めたときは,当該申請者に決定の内容を通知するものとする。

(請求)

第6条 助成金の交付の指令を受けた者は,事業助成金の80%を限度に概算請求をすることができる。

2 補助金の請求をしようとするときは,所定の請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付を受けた組合は,事業の成果を記載した所定の実績報告書を3月31日までに提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 助成金交付の指令を受け,又は助成金の交付を受けた者が,次の各号の一に該当するときは,助成金の交付の指令を取り消し,又は既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又は市長の指示に違反したとき。

(2) 事業実施の内容が本要綱の目的に合致しないとき,又は適当でないとき。

(3) 提出書類に偽りの記載をなし,その他不正の行為があったとき。

(組合の解散)

第9条 組合を解散したときは,組合の代表者であった者又はこれに準ずる者は,解散後5日以内に,市長にその旨を届け出なければならない。

(表彰)

第10条 市長は,組合の事業活動が著しく優良で,他の範となる組合又は組合の運営に著しい功績のあった者に対して,次の表彰を行うことができる。

(1) 賞状及び賞金の贈典

(2) その他

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和63年告示第11号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

南国市営住宅管理組合助成要綱

昭和56年4月1日 告示第5号

(昭和63年7月1日施行)