○南国市営住宅使用料納入組合助成要綱

昭和44年7月2日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は,南国市営住宅使用料納入組合(以下「組合」という。)の設立を促進し,住宅使用料の完納を容易かつ確実とすることを目的とする。

(組合設立の要件)

第2条 組合は,市営住宅の各団地毎に入居者をもって組織する。ただし,1団地10戸未満の住宅については,これを適用しないものとする。

2 組合を設立したときは,その代表者からその規約,役員名簿並びに組合員名簿その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

(助成金交付の方法)

第3条 組合に対する助成金は,毎年度予算の範囲内において次の方法によって交付する。

(1) 組合設立助成金 組合員1人につき1回限り 20円

(2) 納入助成金 各納期限内に使用料を一括納付により納付した場合は,次の区分により納入助成金を交付する。ただし,納期限内に各自納付したとき,及び期限内に納付できなかったことが,特殊事情によるものと市長において認めたときは,一括納付及び納期内納付があったものとみなすことができる。

 その組合員全員が完納した場合 1戸につき15円又は使用料納入額の1パーセントの額

 その組合の100分の90以上が完納した場合 1戸につき10円又は使用料納入額の0.7パーセントの額

(助成金交付の時期)

第4条 前条の助成金(設立助成金を除く。)は,4月から9月までの分を10月中に,10月から翌月3月までの分を4月中にそれぞれ組合の請求によって交付する。

2 前項の請求書には,その算定の基礎となる資料を添付しなければならない。

(組合解散の届出)

第5条 組合が解散したときは,組合の代表者であった者その他これに準ずる者は,解散後5日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(表彰)

第6条 納入成績が優良な組合の運営について著しい功績のあった者に対して次の表彰をすることがある。

(1) 優良組合 賞状及び賞金贈典

(2) 組合員 賞状及び賞金贈典

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,昭和44年7月2日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年告示第9号)

この要綱は,昭和44年11月1日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

南国市営住宅使用料納入組合助成要綱

昭和44年7月2日 告示第6号

(昭和44年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
昭和44年7月2日 告示第6号
昭和44年11月1日 告示第9号