○南国市営住宅入居者選考委員会規則

昭和40年3月1日

規則第5号

(設置)

第1条 南国市営住宅設置及び管理条例(平成9年南国市条例第34号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき,南国市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,条例第7条第2項の規定により抽出した市営住宅入居申込者のうち,公開抽せんによらないで入居資格を与える者の住宅困窮度の判定等について調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員で組織する。

2 委員長は,副市長の職をもって充てる。

3 委員は,学校教育課長,子育て支援課長,長寿支援課長,住宅課長,福祉事務所長,税務課長及び市民課長の職をもって充てる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は,住宅課において処理する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市営住宅入居者選考委員会規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市営住宅入居者選考委員会規則

昭和40年3月1日 規則第5号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
昭和40年3月1日 規則第5号
昭和43年1月4日 規則第1号
昭和46年7月1日 規則第18号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和48年10月1日 規則第11号
昭和50年5月17日 規則第10号
昭和51年5月12日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第5号
昭和56年7月14日 規則第15号
昭和62年1月10日 規則第12号
平成10年3月16日 規則第4号
平成11年3月26日 規則第10号
平成11年5月24日 規則第16号
平成13年4月5日 規則第11号
平成19年3月15日 規則第4号
令和2年2月14日 規則第3号
令和5年10月12日 規則第25号