○生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助要綱
平成4年1月20日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯(以下「生活扶助世帯」という。)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を市が補助することにより,南国市下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下「処理区域」という。)内における便所の水洗化を促進し,もって都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,処理区域内において,くみ取り便所が設けられている建築物を所有し,現に居住している生活扶助世帯とする。
(補助対象工事)
第3条 補助対象工事は,くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する工事(便所の水洗化に必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)で便所の改造に付随する下水道法第10条第1項に規定する排水設備の設置工事(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み,もっぱら便所の汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)を含むものとする。
(補助事業の実施方法)
第4条 水洗便所設置事業は,生活扶助世帯の依頼に基づき,市が当該世帯に代行して工事を発注し,当該工事が完了したときは,当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払う。
(補助申請)
第5条 補助対象者が,補助事業の適用を受けようとするときは,生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者が,土地の所有者と異なるときは,所有者の同意書を添付するものとする。
附則
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第43号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第23号)
この要綱は,公布の日から施行する。