○南国市排水設備等設置資金利子補給規則

平成4年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域)内に建築物を有する者が,下水道法第10条の規定に基づく排水設備等を新設するために要する資金(以下「資金」という。)に係る利子補給をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は,排水設備等を新設する者で,次に定める要件を備えているものでなければならない。

(1) 下水道処理区域内の専ら居住の用に供する建築物の所有者又はその所有者の同意を得て使用する者

(2) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(3) 自己資金では工事費を一時に負担することが困難である者

(4) 元利金の償還の見込みが確実であり,かつ,元利金の償還について確実な連帯保証人のあるもの

(資金の限度額等)

第3条 利子補給の対象となる融資限度額は,1件54万円以内とする。

2 償還期間は,36月とする。

3 償還方法は,元金均等月賦払とする。

4 毎月の償還が遅れた場合の延滞利息は,融資を受けた者の負担とする。

(利子補給の限度)

第4条 利子補給は,予算の範囲内とする。

(融資機関)

第5条 融資機関は,市が指定する金融機関とする。

(利子補給率等)

第6条 利子補給率は,年4パーセント以内とする。ただし,下水道処理区域となった日又は公共用水路等のため,排水設備等を設置することが困難であると認められていた者で,その後の状況の変化により,改造が可能となった日から3年以内に融資の申請をした者の利子補給率は,償還期間の当初から18月間について,年9.4パーセント以内とする。

2 利子補給期間は,当該貸付実行日から最終約定償還日までとする。

(利子補給契約)

第7条 利子補給は,市と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の申請)

第8条 利子補給を受けようとする者は,排水設備等設置資金利子補給申請書(様式第1号)に工事見積書等必要書類を添付し,市長に提出しなければならない。

2 利子補給を受けようとする者が土地又は建築物の所有者と異なるときは,工事施工についての所有者の承諾書を添付しなければならない。

(利子補給の決定及び通知)

第9条 市長は,前条第1項の申請書を提出した者について第2条に定める要件を確認し,利子補給の適否を審査決定し,排水設備等設置資金利子補給決定通知書(様式第2号)又は排水設備等設置資金利子補給却下通知書(様式第3号)により,その結果を申請者に通知する。

(工事の施工)

第10条 工事は,前条の排水設備等設置資金利子補給決定通知書を受けた後着手し,1月以内に完了しなければならない。ただし,正当な理由があると市長が認めた場合は,この限りではない。

(工事の取りやめ又は中止)

第11条 申請者は,工事の取りやめ又は工事を中止する場合は,直ちに排水設備等設置工事中止届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(工事の変更)

第12条 申請者が工事の変更をしようとする場合は,排水設備等設置工事変更届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(完成検査)

第13条 市長は,工事が完了した場合は,実地検査をしなければならない。

2 前項の実地検査の結果,合格した者に対し,検査証(様式第6号)を交付するものとする。

(貸付けの実行)

第14条 融資機関は,市長が実地検査を終了したものについて融資するものとする。

2 融資機関は,貸付けを実行したものについて,毎月末までに市長に貸付実行報告をするものとする。

(利子補給金の請求及び支払)

第15条 融資機関が利子補給金を請求しようとするときは,請求書に,利子補給明細書を添付して提出しなければならない。

2 市長は,融資機関から利子補給金の請求があったときは,その内容を審査し,速やかに支払うものとする。

(利子補給の取消し)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは,その利子補給を取り消すことがある。

(1) 偽りの申請又は不正の行為があったとき。

(2) 償還期間中にその施設を壊したとき,又は他人に譲渡したとき。

(3) 償還金を納付期限までに納付しないとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

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南国市排水設備等設置資金利子補給規則

平成4年1月20日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)