○私道に公共下水道管を敷設する場合の事務取扱規程
平成2年12月7日
告示第27号
(目的)
第1条 この規程は,南国市公共下水道事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定める予定処理区域をいう。)内の私道に,公共下水道管(雨水管を除く。以下同じ。)を敷設する場合の基準を定め,私道に面した家屋の排水設備の設置を可能にして,水洗便所の普及を図ることを目的とする。
(敷設する私道)
第2条 この規程により公共下水道管を敷設する私道は,次に掲げる条件を備えている私道とする。
(1) その両端が公道に接続している幅員1.2m以上の私道又はその一端が公道に接している行き止まりの幅員1.2m以上の私道で,支障なく下水道工事のできるものであること。
(2) 当該私道に面した所有者の異なる家屋が2戸以上あり,かつ,それぞれ独立した生計を営むものであること。
(3) 当該私道について所有権及びその他の権利を有する者が,この規程による公共下水道管敷設及び水洗便所の改造等に関し,市への協力を承諾していること。
(4) 不特定多数の者が交通の用に供していること。
(5) 公共下水道管敷設希望者のうちで,市税及び下水道事業受益者負担金を滞納している者がいないこと。
(6) 私道敷の使用期間が永久であり,かつ,使用料が無償であること。
(7) 私道敷の所有権を第三者に譲渡し,当該土地に制限物件,その他の権利を設定し,又はこれらの権利を譲渡する場合は,譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し,下水道管敷設部分の使用権を受け継がせる意味の確約が得られていること。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,土地等の状況により私道敷に公共下水道管を敷設することが,公共下水道事業施行上有利であると認められるときは,土地所有者又は権利者の承諾を得て,公共下水道管を敷設することができるものとする。
(申請)
第3条 公共下水道管の敷設を希望する者は,代表者を定め次の各号により,市長に申請しなければならない。
(1) 公共下水道管敷設申請書(様式第1号)
(2) 公共下水道管敷設承諾書(様式第2号)
(3) 汚水排水施設計画平面図(様式第3号)
(4) 土地の登記事項証明書及び公図写し
2 公共下水道管敷設の採択通知を受けた代表者は,私道敷使用貸借契約書(様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。
(工事費等)
第5条 公共下水道管敷設工事は市が負担し,施設の所有権は市に帰属するものとする。
(敷設下水道管への接続)
第6条 私道に既に敷設してある公共下水道管を新たに利用するため,当該公共下水道管への接続を申し出た者があるときは,当該私道の所有者及び当該下水道管を既に使用している者は,これを拒んではならない。
2 公共下水道管が敷設してある私道の所有者は,当該私道の現況を変更しようとする場合は,あらかじめ市長と協議しなければならない。
(維持管理)
第7条 この規程により私道に敷設された公共下水道施設の維持管理は,市が行うものとする。
附則
この規程は,平成2年12月10日から施行する。
附則(平成3年告示第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第42号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第15号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第11号)
この規程は,平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年告示第43号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第121号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の南国市身体障害者住宅等改造支援事業実施要綱,第3条の規定による改正前の南国市難聴児補聴器購入費助成金事業実施要綱,第4条の規定による改正前の南国市訪問介護利用者負担減額事業実施要綱,第5条の規定による改正前の南国市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱,第6条の規定による改正前の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領,第7条の規定による改正前の南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱及び第8条の規定による改正前の私道に公共下水道管を敷設する場合の事務取扱規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。