○南国市十市浄化センター水質調査委員会設置要綱

平成2年3月27日

訓令第3号

(設置)

第1条 南国市十市浄化センターの放流水の水質を調査するため,南国市十市浄化センター水質調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公共下水道管理者が,放流水の水質検査を実施した結果の調査に関すること。

(2) 前号の水質検査結果と放流水の水質の技術上の基準との関連等に関すること。

(3) その他放流水質に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者で市長が委嘱し,又は任命する委員をもって組織する。

(1) 南国市東沢土地改良区から推薦された者 2人以内

(2) 南国市十市漁業協同組合から推薦された者 2人以内

(3) 市議会の議員 3人以内

(4) 市の職員 2人以内

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期が満了した場合においても後任者が決まるまで在任するものとする。

2 委員は,職務の性質上委員に委嘱又は任命されたものについては,その職務の任期中とする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は,必要により委員長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 委員長は,必要があるときは,関係者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,上下水道局において,処理する。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の規定を準用する。ただし,第3条第3号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(委任)

第10条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

この要綱は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第53号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市十市浄化センター水質調査委員会設置要綱

平成2年3月27日 訓令第3号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成2年3月27日 訓令第3号
平成4年2月15日 訓令第3号
平成10年3月16日 告示第17号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年7月2日 告示第53号
令和4年2月28日 訓令第3号