○南国市公共下水道運営委員会設置要綱

昭和63年11月17日

訓令第5号

(設置)

第1条 南国市公共下水道の業務の円滑な運営を図るため,南国市公共下水道運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公共下水道の使用料に関すること。

(2) 公共下水道の受益者負担金に関すること。

(3) その他下水道業務に必要なこと。

(委員会)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員で組織する。

2 委員は,委員長の任命する者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は副市長を,副委員長は上下水道局長をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要により委員長が招集する。

(委員でない者の出席)

第6条 委員長は,委員でない者を委員会に出席させ,意見を述べさせることができる。

(事務処理)

第7条 委員会の事務は,上下水道局において処理する。

(委員長への委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

南国市公共下水道運営委員会設置要綱

昭和63年11月17日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和63年11月17日 訓令第5号
平成4年2月15日 訓令第2号
平成10年3月16日 告示第17号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号