○南国市公共下水道運営委員会設置要綱
昭和63年11月17日
訓令第5号
(設置)
第1条 南国市公共下水道の業務の円滑な運営を図るため,南国市公共下水道運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公共下水道の使用料に関すること。
(2) 公共下水道の受益者負担金に関すること。
(3) その他下水道業務に必要なこと。
(委員会)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員で組織する。
2 委員は,委員長の任命する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は副市長を,副委員長は上下水道局長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,必要により委員長が招集する。
(委員でない者の出席)
第6条 委員長は,委員でない者を委員会に出席させ,意見を述べさせることができる。
(事務処理)
第7条 委員会の事務は,上下水道局において処理する。
(委員長への委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。