○南国市下水道使用料徴収事務委任規則
平成2年3月27日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,下水道使用料の徴収に関する事務(減免及び滞納処分を除く。)を南国市水道事業管理者に委任する。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市下水道使用料徴収事務委任規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
○南国市下水道使用料徴収事務委任規則
平成2年3月27日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,下水道使用料の徴収に関する事務(減免及び滞納処分を除く。)を南国市水道事業管理者に委任する。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市下水道使用料徴収事務委任規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。