○南国市下水道使用料徴収事務委任規則

平成2年3月27日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,下水道使用料の徴収に関する事務(減免及び滞納処分を除く。)を南国市水道事業管理者に委任する。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市下水道使用料徴収事務委任規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

南国市下水道使用料徴収事務委任規則

平成2年3月27日 規則第5号

(平成19年8月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成2年3月27日 規則第5号
平成19年8月10日 規則第27号