○南国市優良宅地認定事務に関する規則

平成5年7月7日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地についての市長の認定(以下「認定」という。)事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 認定を受けようとする者は,宅地の造成後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(4) 造成区域内の公図の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は,設計の方針,造成区域(造成区域を工区に分けたときは,造成区域及び工区)内の土地の現況,土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は,次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形,造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

1/2,500以上

等高線は,2メートルの標高差を示すものであること。

造成(計画)平面図

造成区域の境界,切土又は盛土をする土地の部分,がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置,形状,幅員及びこう配

1/1,000以上

実測図であること。

造成(計画)断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設(計画)平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,こう配,水の流れの方向,吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設(計画)平面図

給水施設の位置,形状,内のり寸法及び取水方法並びに消火せんの位置

1/500以上

排水施設(計画)平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ,こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは,それぞれの土質及びその地層の厚さ),切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ,盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については,土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配,擁壁の材料の種類及び寸法,裏込めコンクリートの寸法,透水層の位置及び寸法,擁壁を設置する前後の地盤面基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置,材料及び寸法

1/50以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は,縮尺5万分の1以上とし,造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は,認定の申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき,又はその申請手続きがこの規則に違反していると認めるときは,認定をしないものとする。

(証明書の交付)

第4条 市長は,第2条の申請に係る宅地の造成が,認定基準に適合して行われたものと認める場合は,証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は,同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後,申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は,証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則による申請書及びその添付図書等の提出部数は,それぞれ正本1部及び副本1部とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

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南国市優良宅地認定事務に関する規則

平成5年7月7日 規則第12号

(平成17年3月7日施行)