○南国市住居表示に関する条例

昭和55年3月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき,同法第3条第3項の告示に係る区域の当該告示に掲げる日以後の住居の表示について,必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第2条 市長は,街区の区域を新たに画し,若しくはこれを廃止し,又は街区の区域若しくはその街区符合を変更するときは,その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として,市長が別に定めるものを新築又は新設した者は,ただちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか,建物その他の工作物の所有者,管理者又は占有者は,当該建物その他の工作物に住居番号をつけ,又は従来の住居番号を変更し,若しくは廃止するよう市長に申し出ることができる。

3 市長は,第1項の届出若しくは前項の申出があったとき,関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき,又は実態調査等により住居番号をつけ,変更し,若しくは廃止する必要を知り得たときは,ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は,住居番号をつけ,変更し,又は廃止したときは,ただちにその旨を関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者,管理者又は占有者は,市長が別に定める場合のほか,次の各号に定めるところにより,それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は,当該出入口付近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は,当該建物その他の工作物から道路への主要通路が道路に接する付近

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,住居の表示について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市住居表示に関する条例

昭和55年3月28日 条例第10号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和55年3月28日 条例第10号
平成9年12月18日 条例第36号