○南国市河川浚渫事業補助金交付要綱
昭和55年7月23日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,南国市の法定河川(市街地に属する部分を除く。)について使用者等の団体が行う河川浚渫,藻刈り等の事業(以下「浚渫事業」という。)に対する補助金の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助率)
第2条 補助率は,当該年度の予算の範囲内とし,事業箇所ごとに市長が決定する。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとするときは,補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その適否を審査し,適当と認めたときは,当該申請者に決定の内容を通知するものとする。
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付の指令を受けた者は,補助金額の80パーセントを限度に概算請求をすることができる。
2 補助金の請求をしようとするときは,所定の請求書を南国市長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は,補助事業の成果を記載した所定の書類による実績報告書(様式第2号)を3月31日までに提出するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 補助金の交付の指令を受け,又は補助金の交付を受けた者が,次の各号の一に該当するときは,補助金の交付の指令を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をなし,その不正の行為があったとき。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和55年度の事業から適用する。
2 南国市河川浚渫事業補助金交付規程(昭和42年南国市告示第6号)は,廃止する。