○南国市がけくずれ住家防災対策事業受益者分担金に関する条例

平成11年9月21日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,高知県がけくずれ住家防災対策事業に基づいて南国市が行うがけくずれ住家防災対策事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を当該事業により特に利益を受ける者に負担させるため,分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,「受益者」とは,当該事業の施行に係る地域内に住家を所有している者で当該事業によって特に利益を受けるものをいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は,当該事業精算額に4分の1を乗じた額とする。

(受益者の申請)

第4条 事業は,別記様式の申請書により,受益者から市長に申請することにより施行するものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,工事終了後,当該受益者に分担金を賦課するものとする。

2 市長は,前項の規定により分担金を賦課したときは,当該受益者に分担金納入通知をするものする。

3 受益者は,納入通知書を発した日の属する年度内に分担金を納入しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は,受益者が分担金を納付することが困難である特別な事由があると認める場合は,分担金の徴収を猶予することができる。

2 前項の猶予期間は,市長が別に定める。

3 受益者は,前項の期間が満了したとき,又は徴収猶予を取り消されたときは,分担金を納入しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 市長は,次の各号の一に該当する受益者に対して,分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事由があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか,市長が特に必要と認める受益者

(受益者の変更の届出)

第8条 受益者の変更があったときは,当該変更に係る当事者の一方又は双方が,その旨を市長に届け出なければならない。この場合において,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は,平成16年4月1日以後に採択された事業から適用し,同日前に採択された事業については,なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

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南国市がけくずれ住家防災対策事業受益者分担金に関する条例

平成11年9月21日 条例第28号

(令和3年6月25日施行)