○南国市観光開発行政推進協議会設置規程
昭和48年5月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 南国市の観光開発事業に関係のある課の相互の連絡を図り,一体となって観光開発行政を推進するため,南国市観光開発行政推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,会長,副会長,委員及び幹事をもって組織する。
2 会長は,副市長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は,商工観光課長の職にある者をもって充てる。
4 委員及び幹事は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 会長は,会務を総理し,必要に応じて協議会を招集し,会議の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長が不在のとき,又は事故あるときは,その職務を代理する。
3 委員及び幹事は,会長の命を受けそれぞれの職務に応じて協議会の会務に参画する。
(任務)
第4条 協議会は,次に掲げる事項について,協議調整するものとする。
(1) 観光開発事業の総合計画及び年次計画の策定に関すること。
(2) 観光開発事業の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,観光開発行政の推進のための重要な事項に関すること。
(事務局)
第5条 協議会の事務を処理するため,協議会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び局員を置く。
3 事務局長は,商工観光課商工観光係長の職にある者をもって充てる。
4 局員は,商工観光課の職員のうちから会長が指名する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第26号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第10号)
この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第2号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市観光開発行政推進協議会設置規程,改正後の南国市健康文化都市事業実施対策本部設置規程及び改正後の南国市職員安全衛生管理規程の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第1号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委員 | 総務課長,財政課長,企画課長,環境課長,建設課長,教育長,生涯学習課長 |
幹事 | 企画調整係長,財政係長,環境係長,地産地消推進係長,農林振興係長,商工観光係長,道路改良係長,道路維持係長,農道水路係長,都市整備係長,都市計画係長,地域交流センター係長 |