○南国市観光開発審議会規則
昭和49年7月4日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,南国市観光開発審議会設置条例(昭和49年南国市条例第24号)第5条の規定に基づき,南国市観光開発審議会(以下「審議会」という。)の組織運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任を妨げない。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(幹事)
第4条 審議会に,幹事若干名を置く。
2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は,審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(部会)
第5条 審議会は,その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は,会長が指名する。
3 部会に部会長を置き,部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は,部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは,その部会に属する委員の中から部会長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。