○南国市観光開発審議会規則

昭和49年7月4日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,南国市観光開発審議会設置条例(昭和49年南国市条例第24号)第5条の規定に基づき,南国市観光開発審議会(以下「審議会」という。)の組織運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任を妨げない。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(幹事)

第4条 審議会に,幹事若干名を置く。

2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(部会)

第5条 審議会は,その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は,会長が指名する。

3 部会に部会長を置き,部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は,部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは,その部会に属する委員の中から部会長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市観光開発審議会規則

昭和49年7月4日 規則第17号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和49年7月4日 規則第17号
昭和62年1月10日 規則第11号
平成10年3月16日 規則第4号
平成16年12月24日 規則第36号