○南国市地域総合整備資金貸付要綱

平成4年10月14日

告示第27号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,南国市(以下「市」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し,もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために,一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め,その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費,賃借料,保険料,固定資産税,支払金利,リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は,市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であって,次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性,事業採算性,低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い,事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する特定供給者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業であって,市が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合にあっては1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの)

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち,次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却し,又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は,法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 市は,毎年度予算に定める額の範囲内において貸付けを行う。

2 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は,おおむね300万円以上とし10.5億円を限度とする。ただし,貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって,当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものであるときは,1件当たりの貸付額は15.7億円を限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は,当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし,用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

4 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は,当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が,試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

5 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき,定住自立圏形成協定の締結等を行い,定住自立圏共生ビジョンを策定した宣言中心市及びその近隣市町村において,当該協定又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第2項及び第3項の適用については,第2項中「10.5億円」とあるのは「16.8億円」と,「15.7億円」とあるのは「25.3億円」とし,第3項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

6 1件当たりの貸付額は,100万円未満の端数をつけないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は,無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は,4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は,15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は,元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において,半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは,その端数は合計して最終償還日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市は,貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため,民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは,証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは,当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ,当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は,次の各号の一に該当するときは,期限の利益を失い,借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき,又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は,次の各号の一に該当する場合で,市が請求したときは,期限の利益を失い,借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が市の定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと,又は貸付対象事業に係る営業の休止,廃止等を行うことにより,貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき,又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押,保全差押若しくは差押があったとき,又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のに該当したとき。

(10) 前各号のほか市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第3章 貸付手続等

(借入申込み)

第14条 市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添えて,市に申込みをしなければならない。

(1) 事業者概要書

(2) 設備投資等及び資金調達に係る計画書及び計画書付表

(3) 年度別損益・資金収支計画書

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) ふるさと融資償還計画表

(7) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市は,地域総合整備資金の貸付決定に当たって,財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考にするものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市は,地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては,地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し,貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては,この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市は,地域総合整備資金の貸付決定をした場合において,貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,貸付決定を取り消すことができる。

2 市は,前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって,財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は,第1項の処分をした場合について準用する。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は,金銭消費貸借契約締結の後,一括して,市の指定する借入人名義の金融機関口座への振込みの方法により行う。

第4章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第19条 市は,貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため,その償還が完了するまでの間,貸付対象事業の状況,借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い,借入人に報告を行わせることができる。

第5章 事務の委託

(貸付け等に係る事務の委託)

第20条 市は,法令の定めるところに従い,地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務,徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第21条 前条に規定する委託に際しては,市は,財団と委託契約を締結する。

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

2 平成11年4月1日から平成17年3月31日までの間は,第5条第2項中「6億円」を「7億円」に,「9億円」を「10億円」に読み替えて適用する。

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間は,第5条第2項中「6億円」を「7億円」に読み替えて適用する。

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は,第5条第2項中「6億円」を「7億円」に読み替えて適用する。

(平成7年告示第37号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成10年告示第3号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成10年1月1日から適用する。

(平成11年告示第28号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成13年告示第50号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(平成14年告示第24号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年告示第43号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年告示第53号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年告示第67号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年告示第33号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第39号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成24年告示第54号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第84号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱第5条の規定は,平成25年度以後の年度分の貸付について適用し,平成24年度分までの貸付については,なお従前の例による。

(平成27年告示第132号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南国市地域総合整備資金貸付要綱第3条及び第5条の規定は,平成27年度以後の年度分の貸付について適用し,平成26年度分までの貸付については,なお従前の例による。

南国市地域総合整備資金貸付要綱

平成4年10月14日 告示第27号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成4年10月14日 告示第27号
平成7年9月22日 告示第37号
平成10年1月26日 告示第3号
平成11年4月22日 告示第28号
平成13年12月13日 告示第50号
平成14年5月23日 告示第24号
平成15年6月10日 告示第43号
平成16年4月26日 告示第53号
平成17年6月10日 告示第67号
平成18年4月25日 告示第33号
平成19年5月8日 告示第39号
平成24年5月21日 告示第54号
平成25年9月11日 告示第84号
平成27年12月24日 告示第132号