○南国市小規模企業振興資金貸付規程

昭和39年4月27日

告示第10号

(資金の貸付)

第1条 南国市は,この規程の定めるところにより予算の範囲内で,市内に事務所又は事業場を有する小規模企業者の経営の合理化を図るため必要な資金を貸付けるものとする。

(貸付を受ける者の資格)

第2条 この資金の貸付を受ける者の資格は,小規模企業者又は小規模企業者により組合組織を有する団体であって市長が認めたものに限る。

(貸付金の利率)

第3条 貸付金は年8パーセント以内とする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,これを免除することができる。

(保証人)

第4条 この資金の貸付を受けようとする者は,法人団体にあっては会長及び副会長,その他の団体にあっては組合員の連帯保証を要する。ただし,市長が特に必要と認めたものは,この限りでない。

(貸付金の償還期間及び方法)

第5条 貸付金の償還期間は1年以内とし,一時償還とする。

(貸付の申込)

第6条 この資金の貸付を受けようとする者は,貸付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 市長は,前条の申込書を受理したときは,速やかに貸付の可否を決定しなければならない。

2 前項により貸付を決定した場合は,速やかに貸付承認通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(借用証の提出)

第8条 貸付承認通知書の交付を受けた者は,速やかに借用証(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸付資金の返還等)

第9条 借受者は,貸付条件による所定の期日に償還しなければならない。

第10条 借受者が次の各号の一に該当するときは,償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申込みによって貸付金を借り受けたとき。

(2) 貸付金を使途目的外に流用し,かつ,償還計画の見込がたたなくなったとき。

(3) 組合が解散したとき。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和41年告示第8号)

この規程は,昭和41年7月15日から施行する。

(昭和43年告示第15号)

この規程は,昭和43年12月28日から施行する。

(平成10年告示第15号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

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南国市小規模企業振興資金貸付規程

昭和39年4月27日 告示第10号

(平成10年3月16日施行)