○南国市漁業近代化資金利子補給規程

昭和55年10月1日

告示第22号

(目的)

第1条 市は,漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し,この規程の定めるところにより,予算の範囲内において当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類,償還期間利子補給率及び利子補給期間)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び償還期間は,漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号)第1条に定めるところによるものとし,利子補給率は,年1分以内,利子補給期間は,10年以内とする。

(利子補給の方法及び利子補給額の算定方法)

第3条 利子補給金は,毎年1月1日から6月31日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに区分し,各期間内における漁業近代化資金貸付残高(延滞額を除く。)に対し,前条に規定する利子補給率により計算した金額の合計額とする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給については,市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給承認)

第5条 融資機関の貸付けに関し,市の行う利子補給は,融資機関の漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に基づき,市が漁業近代化資金利子補給承諾書(様式第2号)を交付することによって行うものとする。

(融資の実行及び報告)

第6条 融資機関は,前条の利子補給承諾書の交付を受けたときは,その日から3カ月以内に当該資金の貸付けを実行し,貸付実行の日から10日以内に漁業近代化資金貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利子補給金の申請及び交付決定)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする金融機関は,利子補給金交付申請書(様式第4号)を,市長の定める期限までに提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を調査し,適当と認めたときは,利子補給の交付額を確定し,当該融資機関に通知するものとする。

3 市長は,漁業近代化資金の借受者が別表に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるときは,前項の規定にかかわらず,利子補給金の交付の決定を行わないものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第8条 利子補給金の交付指令を受けた融資機関が利子補給金を請求するときは,漁業近代化資金利子補給金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の漁業近代化資金利子補給請求書が適当であると認めたときは,当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(貸付債権状況報告)

第9条 融資機関は,市の利子補給に係る貸付債権の回収状況に関し毎年1月1日から6月31日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにつき,前条の利子補給金請求書に漁業近代化資金貸付債権回収状況報告書(様式第6号)を添付し市長に提出するものとする。

(利子補給内容の変更)

第10条 融資機関が漁業近代化資金貸付後において償還期間等の変更をする場合は,漁業近代化資金利子補給変更承認申請書(様式第7号)により市長の承認を受けるものとし,借受者が次の各号に該当する場合で,かつ,県の承認を受けたものに限る。

(1) 借受者又は借受者と生計を一にする親族が死亡,疾病,負傷等により当該貸付金の償還期限等やむを得ず変更しなければならないとき。

(2) 天災等により著しい損失を受け,貸付金の償還期限等をやむを得ず変更しなければならないとき。

2 市長は前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し適当と認めたときは,漁業近代化資金利子補給変更承諾書(様式第8号)を融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第11条 市長は,融資機関が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該融資機関が行った貸付について利子補給を行わず,又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し,その他不正の行為があったとき。

(3) 漁業近代化資金の借受者が別表に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(報告の徴収等)

第12条 融資機関は,市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し,報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿,書類等を検査させる場合には,これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第15号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成23年告示第79号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第7条,第11条関係)

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し,資金武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み,法人以外の団体にあっては,代表者,理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(3) 暴力団又は暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(4) 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用しているとき。

(5) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(6) いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団員等に対して,金銭,物品その他財産上の利益を与え,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与したとき。

(7) 業務に関し,暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら,これを利用したとき。

(8) その役員が,自己,その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り,又は第三者に損害を加えることを目的として,暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(9) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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南国市漁業近代化資金利子補給規程

昭和55年10月1日 告示第22号

(平成23年7月20日施行)