○南国市魚礁管理規程
昭和54年5月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この規程は,魚業の振興と漁家経済の安定を図るために,市が沈設する鉄筋コンクリート魚礁(以下「魚礁」という。)の秩序ある管理運営を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 この魚礁の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南国市浜改田沖人工魚礁 | 南国市浜改田沖合 |
(管理)
第3条 この魚礁の管理は市長が行う。
2 市長は,この魚礁の管理運営を沈設地区の漁業協同組合に委託することができる。
(利用者の範囲)
第4条 この魚礁の利用者は,南国市の漁業協同組合の組合員であって,自ら漁業に従事するものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。