○南国市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例

平成5年9月22日

条例第19号

(設置目的)

第1条 南国市北部山間地区において公衆衛生の向上及び生活環境の改善並びに林業の担い手を確保するため簡易給水施設を設置し,生活用水として安全な飲料水の確保を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 簡易給水施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市成合簡易給水施設

南国市成合239―1

南国市外山第1簡易給水施設

南国市外山595―2

南国市外山第2簡易給水施設

南国市外山465

南国市奈路地区飲料水供給施設

南国市奈路528

南国市天行寺地区飲料水供給施設

南国市天行寺585―1

南国市中谷地区飲料水供給施設

南国市中谷308

(分担金の徴収)

第3条 市長は,簡易給水施設の新設,改造,修繕,撤去等事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,当該簡易給水施設から給水を受ける建築物の所有者(当該所有者と当該建築物に係る質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を有する者が協議して分担金の徴収を受ける者を定め,その旨を市長に届け出た場合は,その者。以下同じ。)又は当該所有者により構成される団体から,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収する。

2 簡易給水施設から給水を受ける建築物が共有の場合又は次条第2項に規定する場合で2以上の建築物についてそれぞれ所有者が異なるときは,その所有又は給水の態様を勘案して,市長が所有者のうちから分担金を徴収する者を定める。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は,簡易給水施設から給水を受ける建築物1棟当たり,事業に要する費用の10パーセントの額をそれら建築物の数で除して得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし,100,000円を限度とする。

2 簡易給水施設から受けた給水を,同一敷地内の2以上の建築物で共用する場合その他これに類する場合は,前項の額の算定に当たって,それら2以上の建築物を,簡易給水施設から給水を受ける1棟の建築物とみなすことができる。

(分担金の納入)

第5条 分担金は,事業に要する費用の確定後,市長の発行する納入通知書により,所有者又は所有者により構成される団体が納入する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は,災害その他特別の事由により特に必要があると認める場合は,分担金の全部又は一部について,徴収を猶予し,又は減免することができる。

(管理)

第7条 簡易給水施設の管理運営は市長が行う。ただし,必要がある場合は公共団体又は公共的団体に管理を委託することができる。

2 前項の委託について必要な事項は,市長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例

平成5年9月22日 条例第19号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成5年9月22日 条例第19号
平成6年3月28日 条例第14号
平成9年6月26日 条例第25号
平成10年12月21日 条例第36号
平成25年6月28日 条例第25号
令和元年12月19日 条例第18号