○南国市林地荒廃防止施設維持管理規程

昭和56年2月2日

告示第1号

(目的)

第1条 この規程は,南国市(以下「市」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を適正に維持することについて必要なことを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「林地荒廃防止施設」とは,林地に崩壊が多発し,人命,財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所について,これを防止するため林地崩壊防止事業及び山地災害防止事業により,市が設置した施設及びこれに付随した施設並びに前条の目的に適合する同等の施設をいう。

(標示)

第3条 市は,前条の施設を明らかにするため標識を設けるものとする。

2 標識には,施行年度,事業名,工事番号,施行主体,その他を記するものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については,人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし,次の各号に該当する場合は市と当該土地所有者の協議により変更するものとする。

(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損うことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(施設災害に対する措置)

第5条 第2条に規定した施設が被災した場合であって,一箇所の工事の費用が10万円未満のものについては,市において復旧に要する工事の費用を負担する。

(台帳の整備)

第6条 市長は,事業実施年度の翌年度の4月30日までに事業実施箇所ごとに事業の内容施設の点検整備等を記録した治山台帳(様式第1号)及び治山施設点検整備台帳(様式第2号)を作成し,常備しなければならない。

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和55年度から適用する。

2 施行年度以前に完成したものについては,この規程に準ずる。

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南国市林地荒廃防止施設維持管理規程

昭和56年2月2日 告示第1号

(昭和56年2月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和56年2月2日 告示第1号