○南国市公共林道管理規則

昭和42年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,南国市公共林道全線の維持管理を行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 この林道は,市長(以下「管理者」という。)が管理する。

(維持管理)

第3条 管理者は,この林道を維持管理するため次の工事を行う。

(1) 災害復旧工事 暴風,洪水,地震その他異状な天然現象により生じた災害復旧工事

(2) 改良改修工事 幅員の拡張,曲線部の是正,橋梁の架替等の工事

(3) 補修修繕工事 当初開設時の築造状態を保持するための敷砂利,路面の補修,排水溝の清掃等の工事

(行為の禁止)

第4条 この林道においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 諸車,その他の物件を道路に放置し,若しくは交通の妨害となる行為をすること。

(2) 土場等の施設のない箇所においてみだりに積荷,積下滞貨する行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,林道の機能を著しく妨げ,又は損傷し,若しくは損傷するおそれのある行為をすること。

(許可を受ける行為)

第5条 この林道において次に掲げる行為をしようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

(1) この林道に附属して土場等の施設を設置すること。

(2) 他の道路との取合せ等による事情により路体の原形の変更を必要とする行為をすること。

(許可の申請)

第6条 前条の許可を受けようとする者は,申請書にその行為の種類,理由及び方法等を記載し,その位置を示す図面を添付して管理者に提出するものとする。

(許可の条件)

第7条 前条の許可には,条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 管理者は,運搬物の積載量について,管理上特に必要があると認めたときは,制限することができる。

2 管理者は,必要があると認めたときは,林道使用者に対して使用に必要な設備又は措置を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第9条 この規則の規定に違反して林道を損傷した者は,管理者の指示するところに従い原状に回復しなければならない。ただし,公益を増進し,又は公害を防止し,若しくはこれ等を軽減するため施設した工作物等で,管理者が林道管理上支障がないと認めたものにあっては,当該物件をこの林道に帰属することを条件として施設を存置することができる。

(林道愛護委員)

第10条 管理者は,この林道を維持管理するため林道愛護委員を任命する。

2 林道愛護委員は,管理者の指揮を受け次の職務を行うものとする。

(1) この規則に規定する禁止又は制限行為に対する監視

(2) 別に定めるこの林道の管理区域内で発生した災害その他必要な事項について管理者への報告

(3) この林道の維持管理についての意見の具申

この規則は,公布の日から施行する。

南国市公共林道管理規則

昭和42年4月1日 規則第4号

(昭和42年4月1日施行)