○南国市農業集落排水事業水洗化促進奨励金支給規則

平成11年10月13日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市農業集落排水事業の水洗化を促進するため,水洗化促進奨励金(以下「奨励金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 奨励金の支給を受けることのできる者は,南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年南国市条例第34号。以下「設置条例」という。)第6条に規定する供用開始となった日から3年以内に設置条例第8条に規定する確認を受けた者とする。ただし,南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成10年南国市条例第35号。以下「分担金条例」という。)第8条の分担金減免対象者を除く。

(支給時期)

第3条 市長は,前条に該当する者に対して,分担金条例第6条第3項に規定する分担金の納入を確認するとともに,設置条例第11条の検査完了後奨励金を支給する。

(支給金額)

第4条 奨励金の支給金額は,20,000円とする。

(支給の申請)

第5条 奨励金の支給を受けようとする者は,南国市農業集落排水事業水洗化促進奨励金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第6条 市長は,前条の申請書を提出した者について,第2条に定める要件を確認し,奨励金支給の適否を審査決定し,南国市農業集落排水事業水洗化促進奨励金支給決定通知書(様式第2号)により,その旨を当該申請した者に通知するものとする。

(返還)

第7条 市長は,不正な手段により奨励金の支給を受けた者に対して,既に支給した奨励金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市農業集落排水事業水洗化促進奨励金支給規則

平成11年10月13日 規則第28号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成11年10月13日 規則第28号
平成19年3月27日 規則第22号