○南国市農業集落排水事業水洗化促進奨励金支給規則
平成11年10月13日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市農業集落排水事業の水洗化を促進するため,水洗化促進奨励金(以下「奨励金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 奨励金の支給を受けることのできる者は,南国市農業集落排水施設の管理に関する条例(平成10年南国市条例第34号。以下「管理条例」という。)第6条に規定する供用開始となった日から3年以内に管理条例第8条に規定する確認を受けた者とする。ただし,南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成10年南国市条例第35号。以下「分担金条例」という。)第8条の分担金減免対象者を除く。
(支給時期)
第3条 市長は,前条に該当する者に対して,分担金条例第6条第3項に規定する分担金の納入を確認するとともに,管理条例第11条の検査完了後奨励金を支給する。
(支給金額)
第4条 奨励金の支給金額は,20,000円とする。
(支給の申請)
第5条 奨励金の支給を受けようとする者は,南国市農業集落排水事業水洗化促進奨励金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(返還)
第7条 市長は,不正な手段により奨励金の支給を受けた者に対して,既に支給した奨励金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。