○南国市土地改良事業補助金交付規程

昭和48年11月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する手続きを了している団体の行う土地改良事業の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的及び対象事業)

第2条 市は,土地改良事業を推進するため,土地改良区その他市長が適当と認める団体(以下「補助事業者」という。)が行う土地改良事業に要する経費(以下「補助事業費」という。)に対し,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業の範囲及び補助率)

第3条 補助事業の種類,種類別の補助事業の範囲及び補助率は次のとおりとするが,特別に市長が必要と認める事業については,この限りではない。

(1) かんがい排水事業等

種別及び補助率は,次表のとおりとし,採択基準については団体営土地改良事業実施要綱(昭和46年6月25日付け46農地国第367号農林事務次官依命通達)並びに農道整備事業実施要綱(昭和46年6月25日付け46農地国第369号農林事務次官依命通達)の規定を準用する。

種別

補助率

かんがい排水事業

1 補助事業費の10分の2.2以内

2 関係面積が100ヘクタール以上であって,かつ,補助事業費が5千万円以上で市長が,必要と認める事業にあっては,補助事業費の10分の1.7以内

暗渠排水事業

補助事業費の10分の2以内

客土事業

補助事業費の10分の1.5以内

一般農道整備事業

補助事業費の10分の2.5以内(農道橋整備事業を含む。)

農道舗装事業

補助事業費の10分の2.5以内

畑地かんがい事業

補助事業費の10分の1.5以内

関係面積が50ヘクタール以上であって,かつ,補助事業が5千万円以上で市長が必要と認める事業にあっては,補助事業費の10分の2以内

圃場整備事業

1 補助事業費の10分の1以内

2 圃場整備事業で関係面積が50ヘクタール以上で,かつ,補助事業費が1億円以上で,市長が必要と認める事業にあっては,補助事業費の10分の2以内

(2) 県費補助小規模土地改良事業

第1号の事業と同種の事業であって,関係面積が5ヘクタール以上,20ヘクタール未満の事業について市長が必要と認めるもの

種別

補助率

小規模土地改良事業

1 かんがい排水事業にあっては,補助事業費の10分の3.0以内

2 農道の新設並びに改良にあっては,補助事業費の10分の2.5以内

3 農道舗装事業にあっては,補助事業費の2.5以内

(3) 市単独土地改良事業

第2号の事業と同種の事業であって,関係面積が0.5ヘクタール以上,5ヘクタール未満(関係戸数2戸以上)の事業で市長が必要と認めるもの

種別

補助率

市単土地改良事業

1 かんがい排水事業にあっては,補助事業費の10分の4.5以内

2 農道の新設並びに改良にあっては,補助事業費の10分の5以内

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは,次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 補助事業の目的及び計画内容

(3) 補助事業の経費の配分,経費の使用方法,当該事業の着手及び完了の予定期日,その他当該事業の遂行に関する計画

(4) 市以外のものより補助金を受け施行する場合は,補助金決定通知書の写し

(5) 収支予算書又はこれに代わる書類

(6) 工事の施行にあっては,実施設計書

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は,補助金の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,補助金の交付を決定する。

2 市長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があると認めるときは,補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は,補助金の交付の決定をする場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,補助事業者に対し,次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更(市長の定める軽微なものを除く。)をする場合において,すみやかに市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し,又は廃止する場合においては市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,すみやかに市長に報告し,その指示を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,補助事業の遂行につき必要と認める事項

(決定の通知)

第7条 市長は,補助金の交付の決定をしたときは,すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には,その条件を補助金の交付を申請したものに通知するものとする。

(変更手続)

第8条 前条の規定による補助決定通知を受けた補助事業者は,次の各号に該当する場合は,あらかじめ理由を具して市長の承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業を中止し,又は廃止しようとする場合

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合

(3) 工事の変更若しくは新設,工法の変更又は施行箇所の変更

(4) 工種別の工事量の20パーセントをこえる増減

(5) 工種別工事費について20パーセントをこえる額又は50万円をこえる増減

(6) 工事雑費への流用による工事費の減額

(7) 事業費の増減

(事業の着手及び完了届)

第9条 補助事業者は,当該事業に着手したとき,又は事業が完了したときは,遅滞なく土地改良事業着手届又は土地改良事業完了届を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の完了届の報告を受けた場合において,当該補助事業を検査又は確認のうえ,当該補助事業者に交付すべき額を確定する補助事業(以下「完成補助事業」という。)については,当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定する。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付決定の通知を受けた農業団体等が補助金を請求しようとするときは,様式第2号による請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 補助金は,第10条の規定により交付すべき額を確定した後に,又は第6条の規定による補助金交付の決定のあった後に交付するものとする。ただし,市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは,概算払及び前金払をすることができる。

(決定の取消)

第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽り,その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,補助事業に関し,補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき,又は市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取り消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

1 この規程は,昭和48年11月1日から施行する。

(平成10年告示第15号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

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南国市土地改良事業補助金交付規程

昭和48年11月1日 告示第13号

(平成10年3月16日施行)