○南国市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により,当該事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者に対して,金銭,夫役又は現品を賦課徴収する場合には,この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課額(第3項に規定するものを除く。)は,その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち,県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は,市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは,その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては,当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において,当該転用に係る農地につき,法第3条に規定する資格を有するものから徴収する賦課の額は,県が当該事業につき,国から交付を受けた補助金及び県負担相当の額に相当するものを,前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には,当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は,その便宜に従い本人自らこれに当たり,又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については,金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により,賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は,その賦課の算定に異議があるときは,その賦課を受けた日から3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は,前項の規定による審査請求がされたときは,同項に規定する期間満了後60日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,市議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し,又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 南国市土地改良事業分担金徴収条例(昭和38年南国市条例第30号)は,廃止する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。

南国市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年3月23日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第8号
平成28年3月28日 条例第5号