○県営土地改良事業の経費分担金等徴収条例施行規則

平成5年9月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業の経費分担金等徴収条例(平成5年南国市条例第18号)第2条第3項に規定する分担金の額並びに分担金の徴収は,この規則の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 次の各号に掲げるほ場整備事業に係る分担金の額は,次のとおりとする。

(1) 一般事業 事業費の100分の10

(2) 高生産性大区画事業(低コスト化水田農業大区画事業) 事業費の100分の5

(3) 担い手育成基盤整備事業(大区画高生産性ほ場) 事業費の100分の5

(4) し尿処理施設建設に係る周辺(浜改田東部土地改良区及び浜改田西部土地改良組合の管理区域のうち県道後免浜改田線以東,後川以北)のほ場整備事業 全額免除

(分担金の徴収等)

第3条 分担金又は負担金は,その年度の事業費予算額により算定し,3月に徴収し,又は負担させる。ただし,繰り越した事業に係る分担金又は負担金については,当該事業が完了したときに徴収し又は負担させる。

(分担金の精算等)

第4条 分担金又は負担金の精算は,年度経過後出納閉鎖期までに行い,過納額は,還付し,又は次年度の納付額に充当し,不足額は追徴し,又は負担させる。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 県営土地改良事業の経費分担金等徴収規程(平成5年南国市告示第24号)は,廃止する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

県営土地改良事業の経費分担金等徴収条例施行規則

平成5年9月22日 規則第17号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成5年9月22日 規則第17号
平成10年3月16日 規則第4号