○県営土地改良事業の経費分担金等徴収条例

平成5年9月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき,県営土地改良事業に要する費用の一部を,分担又は負担させる場合は,この条例の定めるところによる。

(分担金等の額及び徴収方法)

第2条 県営土地改良事業によって利益を受ける者で,当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)から,当該事業費のうち国,県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲(100分の25以内)において分担金を徴収する。

2 前項の場合において,3条資格者が当該県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地域とする土地改良区の組合員であるときは,当該3条資格者に対する分担金に代えて,当該土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

3 第1項の規定による分担金の額及び徴収方法については,市長が別に定める。

4 この県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が,法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは,その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては,当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において,当該転用に係る農地につき,3条資格者から徴収する分担金の額は,県が当該事業につき,国から交付を受けた補助金及び県負担相当の額に相当するものを,前項に規定する分担金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には,当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

県営土地改良事業の経費分担金等徴収条例

平成5年9月22日 条例第18号

(平成5年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成5年9月22日 条例第18号