○南国市農作物病害虫防除実施規程
昭和38年5月8日
告示第45号
(目的)
第1条 この規程は,南国市における農作物の共同防除を有効適切に実施し,農作物の増収を図るため農薬及び防除機具の整備,確保,その他防除方法等,必要な事項を定めることを目的とする。
(共同防除の範囲)
第2条 共同防除の対象となる地域は,南国市全域とし,共同防除を実施する者(以下「防除実施者」という。)の範囲は,当該区域内において農業を営む者とする。
(防除計画)
第3条 市長は,発生予察の情報等に基づき防除面積,防除区域,防除の時期及び防除方法等について農作物別に防除実施計画を定め防除実施者に周知徹底せしめ計画の達成につとめるものとする。
(防除費用の負担)
第4条 防除に要する経費は,防除実施者が負担するものとする。
(防除組織)
第5条 防除を円滑に遂行するため市に南国市農作物病害虫共同防除本部を,各農業協同組合に同防除支部を,部落毎に防除実施者をもって同防除班をそれぞれ設置する。
(防除本部)
第6条 防除本部に本部長1名,副本部長4名をおき,次の係を設け,それぞれの職務を処理するため係員若干名をおく。
(1) 総務係 共同防除に関する計画の樹立
下部組織に対する連絡調整
共同防除の啓蒙宣伝
隣接市町村との連絡調整
(2) 技術指導係 共同防除の時期の決定並びに防除指導,病害虫予察
(3) 情報係 病害虫発生並びに共同防除に関する情報の収集等
(4) 資材係 県市有防除機具の貸付
2 前項の本部長は市長とし,副本部長は市長が委嘱又は任命する。
3 第1項の係員は,市農林水産課職員及び南国農業指導所職員をもってこれに充てる。
(防除支部)
第7条 防除支部は,本部の防除指示に基づき,管内防除を指導して防除の徹底を期するものとする。
2 防除支部に支部長,副支部長各1名をおき,次の係を設け,それぞれの職務を処理するため係員若干名をおく。
(1) 総務係 共同防除に関する計画の樹立
部落防除班に対する連絡調査
共同防除の啓発宣伝
入作農家の経費徴収
(2) 実施指導係 共同防除の時期の決定
防除指導,予察,調整報告等
(3) 資材係 防除機具,薬剤の整備,防除資材の斡旋等
3 前項の支部長は,各農業協同組合長とし,副支部長及び係員は,各農業協同組合が委嘱又は任命し,市長に届け出るものとする。
(防除班)
第8条 防除班は,防除本部及び支部の指示に基づき,班長指揮のもとに防除を実施するものとする。
2 防除班に班長,副班長各1名特定毒物実地指導員をおき,次の係を設け,それぞれの職務を処理するため係員若干名をおく。
(1) 情報観察係 病害虫の発生観察,他防除班との連絡調整,支部に対する報告
(2) 経理係 共同防除の経費の精算並びに徴収等
(3) 資材係 防除機具並びに薬剤等資材の確保供給
3 各防除班は,防除班員のうちから前項の班長及び副班長,係員を選任し,支部長を通じて本部長に届け出るものとする。
(薬剤及び防除機具)
第9条 各農業協同組合は,各支部防除班の防除計画に基づき必要な薬剤並びに防除機具の確保整備につとめるものとする。
2 各防除支部は,防除機具の整備について,農業協同組合並びに防除班有のものを最大限に活用し,かつ,計画に基づき,個人有防除機具等を借り受け機動性を増すものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は,防除事業費に対し予算の範囲内で補助金を交付することがある。
(報告)
第11条 各防除支部は,防除の結果を防除本部に報告するものとする。
(委任)
第12条 この規程の施行に必要な細部の事項については,市長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和48年告示第9号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成4年告示第15号)
この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第15号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第17号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。