○南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付要綱

平成8年5月24日

告示第14号

(目的)

第1条 南国市園芸産地リフレッシュ資金(以下「本資金」という。)は,園芸農業に意欲的に取り組む農業者が老朽施設の更新や既存施設の近代化,経営規模の拡大等のために農業近代化資金を借り入れ,県及び融資機関が利子補給を行う場合,市が予算の範囲内において利子補給を行うことにより,園芸農業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,農業近代化資金とは,農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。次項において「法」という。)に定めるものをいう。

2 この要綱において,農業者とは,法第2条第1項第1号に掲げるものをいい,融資機関,融資率,貸付時期,償還期限,据置期間,借入申込書及び利子補給承認申請書は,農業近代化資金制度に定めるものをいう。

(利子補給対象事業の種類)

第3条 利子補給の対象となる事業の種類は,園芸用ハウス施設及びそれに付帯する設備で,利子補給対象施設等細目表(別表第1)に定めるものとする。

(利子補給承認期間及び利子補給金交付期間)

第4条 本資金の融資に対する利子補給承認期間は,平成22年度から平成24年度までとする。

2 前項に規定する利子補給承認期間に承認された融資に対する利子補給金の交付期間は,貸付けの日から最終償還期限までとする。

(貸付利率及び利子補給額)

第5条 本資金の基準金利は,高知県農業近代化資金取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)に規定する貸付利率とする。

2 本資金の貸付利率は,前項に規定する基準金利から1パーセントを差し引いた率とする。ただし,基準金利から1パーセントを差し引いた率が貸付利率表(別表第2)に定める率を下回る場合は,本資金の貸付利率は,貸付利率表に定める率とする。

3 市は,県が前2項に規定する本資金の基準金利と貸付利率との差の2分の1以内の利子補給を,融資機関が当該利率の差の4分の1以上の利子補給を行う場合は,当該利率の差の4分の1以内で当該融資機関に利子補給を行うものとする。

4 市の利子補給金の額は,農業近代化資金制度に定める利子補給金の計算方法に準じて算定する。

5 本資金の貸付申請後において,第1項に規定する基準金利又は第2項に規定する貸付利率が改定された場合の取扱いは,農業近代化資金制度の例によるものとする。

(貸付限度額)

第6条 本資金の融資率は,取扱要綱の規定によるものとし,貸付けの最高限度額は,本資金の既借入残高を含め1経営体につき1,800万円以内とする。

(利子補給の承認申請手続)

第7条 本資金の利子補給の承認を受けようとする融資機関は,南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付承認申請書(様式第1号)に農業近代化資金制度に規定する借入申込書及び利子補給承認申請書並びに農業振興センターの長の意見を徴した南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給承諾書・意見書(様式第2号)を添え,市長に提出するものとする。

2 前項に規定する借入申込書及び利子補給承認申請書は,それぞれ左上部の欄外に「園芸産地リフレッシュ資金」と朱書きするものとする。

(融資機関における債務保証の申請)

第8条 本資金の貸付けに当たっては,担保保証徴求の緩和に努め,原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を受けるものとする。

2 前項に規定する債務保証の申請は,前条に規定する手続と並行して行うものとする。

(利子補給の承認決定)

第9条 市長は,第7条の規定による本資金の利子補給金の交付の承認の申請があった場合は,その内容を審査し適当と認めるときは,当該融資機関に南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付承認決定通知書(様式第3号次条において「承認決定書」という。)により通知するものとする。

(貸付けの実行及び報告)

第10条 融資機関が行う貸付実行,資金管理方法及び貸付実行報告等については農業近代化資金制度に定めるとおりとする。

2 融資機関は,貸付実行の中止又は減額貸付け等が生じた場合,承認決定書に定められた貸付実行日の属する月の20日までに市長に報告しなければならない。

(事業実施報告書)

第11条 本資金を借り入れた農業者は,本資金の借入後1年以内に当該事業を完了するものとし,事業が完了したときは,速やかに農業近代化資金制度に定める事業実施報告書を融資機関に提出するものとする。

2 融資機関は,前項に規定する事業実施報告書により農業振興センター等と連携して事業の実態を把握のうえ,その完了を確認するとともに,当該事業の実施を証する領収書等を添えて償還が完了するまで整備保存し,県及び市の調査の際提示するものとする。

(関係機関の指導)

第12条 本資金を借り入れる農業者の事業計画の作成及びその遂行に当たっては,融資機関及び農業振興センター等の関係機関が常に連携を保ち,適切な指導を行うものとする。

(利子補給金の申請)

第13条 本資金の利子補給金の交付を受けようとする融資機関は,南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付申請書(様式第4号)に利子補給金計算書を添え,次の表に示す提出期限までに市長に提出するものとする。

区分

補給期間

提出期限

上期分

1月1日から6月30日まで

7月30日

下期分

7月1日から12月31日まで

2月10日

(利子補給金の交付決定)

第13条の2 市長は,前条の規定による本資金の利子補給金の交付の申請があった場合は,その内容を審査し適当と認めるときは,当該融資機関に南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は,農業近代化資金を借り入れた農業者が別表第3に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる場合は,前項の規定にかかわらず,利子補給金の交付の決定を行わないものとする。

(利子補給金の請求)

第13条の3 前条の規定による本資金の利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は,南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(書類等の検査及び報告)

第14条 市長は,必要があると認めたときは,本資金を借り入れた農業者及び融資機関の関係帳簿,書類その他必要な物件を検査し,又は必要な報告を求めることができる。

(利子補給金の返還等)

第15条 市長は,融資機関がこの要綱に違反したと認めるときは,当該融資機関に交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は,本資金を借り入れた農業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該貸付金に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。

(1) 本資金を貸付対象となった事業以外の目的に使用したとき。

(2) 事業の施工方法が不適当と認められたとき。

(3) 虚偽の借入申込書により借入れしたとき。

(4) 別表第3に掲げる事項のいずれかに該当すると認められたとき。

(併給禁止)

第16条 本資金で利子補給の承認を受けた農業近代化資金については,南国市農業近代化資金利子補給条例(昭和37年南国市条例第10号)による利子補給は行わないものとする。

(補則)

第17条 この要綱で定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,平成8年6月1日から施行する。

(平成16年告示第105号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給要綱の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日前に貸し付けられた南国市園芸産地リフレッシュ資金については,なお従前の例による。

(平成17年告示第58号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日前に貸し付けられた南国市園芸産地リフレッシュ資金については,なお従前の例による。

(平成22年告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付要綱の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日前に貸し付けられた南国市園芸産地リフレッシュ資金については,なお従前の例による。

(平成23年告示第78号)

この要綱は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

利子補給対象施設等細目表

施設名

細目

農作物育成管理用施設

ハウス施設

付帯設備

農作物育成管理用施設

フィルム資材,自動天窓,(自動)換気扇,加温施設等

かん水施設

自動かん水施設等

病害虫等防除施設

自動防除設備,薬剤散布用配管等

その他施設

電照施設,養液栽培システム等

別表第2(第5条関係)

貸付利率表

対象事業

貸付対象者

貸付利率

(下限)

ハウス本体の整備

(新設・更新・規模拡大等)

(ハウスと一体として整備する付帯設備を含む。)

認定農業者

0.5%

その他担い手

1.0%

付帯設備のみ整備する場合

農業者

(全員)

2.0%

別表第3(第13条の2,第15条関係)

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し,資金武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み,法人以外の団体にあっては,代表者,理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(3) 暴力団又は暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(4) 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用しているとき。

(5) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(6) いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団員等に対して,金銭,物品その他財産上の利益を与え,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与したとき。

(7) 業務に関し,暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら,これを利用したとき。

(8) その役員が,自己,その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り,又は第三者に損害を加えることを目的として,暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(9) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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南国市園芸産地リフレッシュ資金利子補給金交付要綱

平成8年5月24日 告示第14号

(平成23年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成8年5月24日 告示第14号
平成16年11月8日 告示第105号
平成17年5月30日 告示第58号
平成19年4月23日 告示第34号
平成22年6月1日 告示第56号
平成23年7月20日 告示第78号