○南国市中山間地域総合推進会議設置規程

平成8年12月27日

訓令第9号

(設置)

第1条 南国市の中山間地域の総合的な振興を推進するため南国市中山間地域総合推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,副市長をもって充てる。

3 副会長は,農林水産課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は,財政課長,商工観光課長,環境課長,建設課長,生涯学習課長,企画課長及び農業委員会事務局長の職にある者をもって充てる。ただし,会長の判断により随時その他の関係者を委員に加えることができる。

(職務)

第3条 会長は,会務を総理し,必要に応じて推進会議を招集し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長不在のとき,又は事故あるときは,その職務を代理する。

3 委員は,会長の命を受け,それぞれの職務に応じて推進会議の会務に参画する。

(任務)

第4条 推進会議は,次に掲げる事項について協議調整する。

(1) 産業基盤,生活基盤整備など地域の総合振興計画の策定と実施に関すること。

(2) 自然体験施設・交流施設の整備など観光開発に関すること。

(3) 自然保護,環境保全,史跡や伝統文化の保存と活用及びイベントの実施など地域おこしに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,中山間地域の振興に資する事項に関すること。

(事務局)

第5条 推進会議の事務を処理するため農林水産課に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び局員を置く。

3 事務局長に農林水産振興係長の職にある者,局員に山村振興担当の職にある者をもって充てる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成9年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

南国市中山間地域総合推進会議設置規程

平成8年12月27日 訓令第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成8年12月27日 訓令第9号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成23年3月18日 訓令第1号