○南国市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月22日

条例第17号

(設置)

第1条 中山間ふるさと・水と土保全基金条例を設置することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村,半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域又は,過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他自然的,経済的,社会的諸条件に恵まれない地域(以下「中山間地域」という。)の住民が共同して行う農業用用排水路,ため池等の多様な機能の維持及び強化に係る活動等を推進し,農村の活性化を図るため,南国市中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実,かつ,有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか,基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年9月22日 条例第17号

(平成5年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成5年9月22日 条例第17号