○南国市農林水産業施設災害復旧事業費補助金交付要綱

昭和37年2月15日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,農地,農業用施設,林業用施設,漁港施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する費用につき市費の補填(補助)を行い,もって農林水産業の維持を図り,あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に係る定義は,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条の定義によるものとする。

(負担率)

第3条 市は,予算の範囲内で事業個処に係る事業費に対し次に掲げる経費を負担(補助)することができる。ただし,農地の工事費については,この限りでない。

(1) 県が災害復旧事業につき補助する場合,事業費から補助金を控除した額の10分の5以内

(2) 県が災害復旧事業につき補助をしない場合,事業費の10分の5以内

この要綱は,昭和37年2月15日から施行し,昭和36年度の事業から適用する。

南国市農林水産業施設災害復旧事業費補助金交付要綱

昭和37年2月15日 告示第3号

(昭和37年2月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和37年2月15日 告示第3号