○南国市農林水産振興事業補助金交付要綱

昭和43年5月20日

告示第7号

(補助金の交付)

第1条 市長は,本市の農林水産業振興及び農林水産業団体の育成発展をはかるため,又は農林水産業に従事する者が技術的に生産性の進歩向上をはかり,経済的に社会生活の向上安定をはかるためにする事業を実施する団体又は共同施行者(以下「事業主体」という。)に対し,この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助金の対象とする事業は,次のとおりとする。

(1) 農林水産業の生産に必要な共同利用施設

(2) 農林水産業で第2次加工を目的とする広域的な共同利用施設

(3) 農畜水産物を原料とする商企業に類似の加工施設

(4) 共同使用を目的とする農林水産業に必要な機械器具

(5) 農林水産業の生産性向上に必要な調査研究又は消耗的資材

(6) 農林水産業の基盤整備に必要な事業

(7) 農林漁家の生活環境を近代化するため必要と認められる整備事業。ただし,前各号に定める事業区分について必要と認めるものについては,別に実施要領を定める。

2 補助対象事業の補助率は,当該年度の予算の範囲内とし,前項各号の事業内容により市長が決定する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金交付を申請しようとする事業主体は,次の関係書類を市長に堤出するものとする。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(審査及び決定通知)

第4条 市長は,補助金交付申請書を受理したときは,その書類及び事業内容を審査しその決定内容について,速やかにその旨を事業主体に通知するものとする。

(事業の変更)

第5条 事業主体が第3条により提出した関係書類の記載事項で次のことを変更しようとするときは,ただちに事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けるものとする。

(1) 事業の廃止のとき。

(2) 事業費が10パーセント以上の増減のとき。

(事業着工届)

第6条 補助金の内示を受けた事業主体は,着工と同時に事業着工届(様式第5号)を市長に提出するものとする。(第2条第1項第4号及び第5号の事業を除く。)

(事業竣工届)

第7条 事業が竣工したときは,遅滞なく竣工届(様式第6号)を市長に提出するものとする。(第2条第1項第4号及び第5号の事業を除く。)

(検査及び補助金交付決定)

第8条 市長は,事業竣工届を受理したときは,実地検査を行ったうえで補助金交付の決定を行う。

(補助金交付請求)

第9条 補助金の交付指令を受けた事業主体が,補助金交付の請求をしようとするときは,所定の請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(事業実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた事業主体は,速やかに次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(補助金の返還等)

第11条 補助金の交付指令又は,補助金を受けた事業主体が次の各号に該当する場合は補助金の交付指令を取り消し,又はすでに交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は報告をしたとき。

(3) 事業施行方法が不適当と認めたとき。

(委任)

第12条 この要綱の定めのほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,昭和43年5月20日から施行し,昭和43年度の事業から適用する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

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南国市農林水産振興事業補助金交付要綱

昭和43年5月20日 告示第7号

(平成10年3月16日施行)