○南国市農林業後継者対策協議会設置条例

昭和40年10月7日

条例第26号

(設置)

第1条 南国市に南国市農林業後継者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は,農林業近代化を担う優秀な後継者の養成と確保について,市長の諮問に応じ,必要な調査及び審議を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 協議会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,それぞれ当該各号に定める数の範囲内において,市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 5人

(2) 農業委員会の委員 3人

(3) 市内農業協同組合の代表者 2人

(4) 連合婦人会の代表者 1人

(5) 連合青年団の代表者 1人

(6) その他農林業関係団体の代表者 8人

(会長及び副会長)

第4条 協議会に委員の互選により会長及び副会長2人を置く。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は,3年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず,委員が第3条の資格要件を有しなくなったときは,その職を失う。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(事務処理)

第7条 協議会に書記若干名を置き,市農林水産課職員をもってこれに充てる。

2 書記は,会長の命を受け,会務に従事する。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)を準用する。ただし,第3条第1号の市議会議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

南国市農林業後継者対策協議会設置条例

昭和40年10月7日 条例第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和40年10月7日 条例第26号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和51年3月27日 条例第13号
平成4年6月25日 条例第17号
平成19年7月2日 条例第13号
平成22年12月20日 条例第33号