○南国市農林業後継者対策協議会設置条例
昭和40年10月7日
条例第26号
(設置)
第1条 南国市に南国市農林業後継者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は,農林業近代化を担う優秀な後継者の養成と確保について,市長の諮問に応じ,必要な調査及び審議を行うことを目的とする。
(1) 市議会議員 5人
(2) 農業委員会の委員 3人
(3) 市内農業協同組合の代表者 2人
(4) 連合婦人会の代表者 1人
(5) 連合青年団の代表者 1人
(6) その他農林業関係団体の代表者 8人
(会長及び副会長)
第4条 協議会に委員の互選により会長及び副会長2人を置く。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は,3年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(事務処理)
第7条 協議会に書記若干名を置き,市農林水産課職員をもってこれに充てる。
2 書記は,会長の命を受け,会務に従事する。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)を準用する。ただし,第3条第1号の市議会議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第13号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。