○南国市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成7年2月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は,効率的・安定的な経営体を目指す農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等による認定農業者を支援し,農業の振興及び地域社会の活性化を図るため,農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号に掲げる資金をいう。)(以下「本資金」という。)を借り受けた農業者等に利子補給金の交付を行うこととする。
2 市長は,農業者等が農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条第1項の農業協同組合をいう。)を通じて,公庫から間接的に資金の融資を受けている場合にあっては,次条第1項の規定にかかわらず,本資金の融資を直接受けている農業協同組合に利子補給金の交付を行うこととする。
(利子補給の要件)
第3条 この利子補給は,南国市特別融資制度推進会議の認定を受けた農業者等に対して適用する。
2 利子補給の対象となるものは,平成22年4月23日から平成24年3月31日までの期間に貸付決定を受けた農業者等に限る。
(利子補給対象期間)
第4条 利子補給の対象とする期間は,本資金の貸付けの年から起算して5年間を上限とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は,農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の4に規定する貸付利率を0パーセントに引き下げるために必要な額の5分の1に相当する額(貸付利率を0.5パーセント引き下げるために必要な額を限度とする。)以内とする。
(利子補給承認申請)
第6条 利子補給を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は,南国市農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に借入申込書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
(資金借入れの報告)
第8条 申請者が資金の借入れを行ったときは,資金借入報告書(様式第5号)に公庫の貸付決定通知書及び償還年次表の写し2部を添えて資金借入後速やかに市長に提出するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第9条 本資金の借入者は,株式会社日本政策金融公庫から直接借入れを行う場合を除き,市から受ける利子補給金の交付申請及び受領について委任状(様式第6号)により本資金の取扱金融機関に委任するものとする。
(1) 事業成績書(様式第8号)
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前項の利子補給金交付申請書は,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに本資金の借入者が支払った利子に対する経費について当該期間満了後20日以内に提出するものとする。
2 前項の交付を受けた受任金融機関は,委任した借入者のそれぞれの預金口座にそれぞれの利子補給金を振り替えるものとする。
(検査及び報告)
第12条 市長は,必要があると認めたときは,利子補給金の交付を受けた本資金の借入者及び受任金融機関に対し,関係帳簿,書類その他必要な物件を検査し,又は必要な報告を求めることができる。
(延滞金)
第14条 本資金の借入者及び受任金融機関は,補助金の返還を命じられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利14.5パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
附則
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第83号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に貸し付けられた農業経営基盤強化資金に対する利子補給金については,なお従前の例による。
附則(平成18年告示第51号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は,平成18年6月1日から適用する。
附則(平成20年告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は,平成20年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成20年10月1日前に株式会社日本政策金融公庫法附則第42条の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第18条第1項の規定に基づき農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての利率については,なお従前の例による。
附則(平成22年告示第15号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は,平成22年2月1日から適用する。
附則(平成22年告示第82号)
1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は,平成22年4月23日から適用する。
2 平成22年3月31日までに貸し付けられた農業経営基盤強化資金に対する利子補給金については,なお従前の例による。
附則(平成23年告示第78号)
この要綱は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。
別表(第10条,第13条関係)
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し,資金武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み,法人以外の団体にあっては,代表者,理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (3) 暴力団又は暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (4) 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用しているとき。 (5) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (6) いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団員等に対して,金銭,物品その他財産上の利益を与え,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与したとき。 (7) 業務に関し,暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら,これを利用したとき。 (8) その役員が,自己,その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り,又は第三者に損害を加えることを目的として,暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (9) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |