○南国市農業委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成7年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を南国市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任し,又は農業委員会の職員に補助執行させることに関し,必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 農業委員会に委任する事務は,次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく事務のうち,利用権設定等促進事業の実施に当たって適当と認める事務
(2) 農地銀行活動事業の事務の一部
(補助執行)
第3条 農業委員会に補助執行させる事務は,次のとおりとする。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)に基づき農地中間管理機構(法第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う農用地利用集積等促進計画の策定に係る南国市の事務のうち,適当と認める事務
(2) 南国市が農地中間管理機構から委託を受けた法第2条第3項に規定する農地中間管理事業に係る事務のうち,適当と認める事務
附則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。