○南国市農業委員会に対する事務委任規則

平成7年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することを目的とする。

(委任事務)

第2条 農業委員会に委任する事務は,次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく事務のうち,利用権設定等促進事業の実施に当たって適当と認める事務

(2) 農地銀行活動事業の事務の一部

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

南国市農業委員会に対する事務委任規則

平成7年3月30日 規則第9号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成7年3月30日 規則第9号
平成10年3月16日 規則第4号