○南国市農業委員会農地転用届出事務処理規程
昭和57年11月1日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号の規定による届出(以下「農地転用届出」という。)に係る農業委員会の事務処理の迅速化を図るため,この規程を定めるものとする。
(事務局長の専決)
第2条 農業委員会は,農地転用届出に係る届出書の提出があったときは,原則として事務局長の専決処理(以下「専決処理」という。)を行い,受理通知書の交付を遅滞なく行う。
(1) 農地転用届出に係る農地等の利用関係について,現に紛争が生じている場合
(2) 前号に定めるもののほかこれに準ずる場合
(専決処理の制限に該当したものの扱い)
第4条 前条の規定に該当し,専決処埋をしなかったものについては,直近の農業委員会の総会で審査する。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成2年農委規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成21年農委告示第3号)
この規程は,南国市農業委員会に関する条例が適用される日から施行する。
附則(平成25年農委告示第3号)
この規程は,公布の日から施行する。