○南国市農業委員会農地転用届出事務処理規程

昭和57年11月1日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号の規定による届出(以下「農地転用届出」という。)に係る農業委員会の事務処理の迅速化を図るため,この規程を定めるものとする。

(事務局長の専決)

第2条 農業委員会は,農地転用届出に係る届出書の提出があったときは,原則として事務局長の専決処理(以下「専決処理」という。)を行い,受理通知書の交付を遅滞なく行う。

(専決処理の制限)

第3条 前条に定める専決処理は,次の各号のいずれかに該当する場合は,行わない。

(1) 農地転用届出に係る農地等の利用関係について,現に紛争が生じている場合

(2) 前号に定めるもののほかこれに準ずる場合

(専決処理の制限に該当したものの扱い)

第4条 前条の規定に該当し,専決処埋をしなかったものについては,直近の農業委員会の総会で審査する。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成2年農委規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年農委告示第3号)

この規程は,南国市農業委員会に関する条例が適用される日から施行する。

(平成25年農委告示第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

南国市農業委員会農地転用届出事務処理規程

昭和57年11月1日 農業委員会規程第1号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年11月1日 農業委員会規程第1号
平成2年6月1日 農業委員会規程第1号
平成21年12月17日 農業委員会告示第3号
平成25年12月24日 農業委員会告示第3号