○南国市農業委員会会議規則

昭和34年12月8日

農委規則第1号

(総則)

第1条 南国市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は,総会を招集しようとするときは,総会の日時及び場所並びに総会に付議すべき事件を定め,あらかじめ委員に通知しなければならない。

(農地利用最適化推進委員の出席)

第2条の2 会長は,法第29条第1項の規定に基づき,農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会での報告を求めるときは,あらかじめその旨を当該推進委員に文書で通知しなければならない。

2 推進委員は,法第29条第2項に基づき総会に出席し,意見を述べようとするときは,あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(参集)

第3条 委員は,招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は,事故のため総会を欠席し,遅刻し,又は早退するときは,当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は,会長が定める。

2 会長は,必要があると認めるときは,議席を変更することができる。

3 議席には,番号及び氏名票を付けるものとする。

(総会の開会等)

第6条 会長は,総会の議長となり,議事を整理する。

2 法第27条第1項の規定により市長が招集する総会においては,会長又はその職務を代理する者が出席し,又は決定するまでの間,仮議長を選任する。

3 前項の仮議長は,総会に出席した委員のうち最年長者をもって充てる。

4 総会の開会,休憩,延会又は閉会は,議長が宣言する。

5 議長が開会を宣言する前又は休憩,延会若しくは閉会を宣言した後は,何人も議事について発言することができない。

6 開会時刻後相当の時間を経ても,なお出席委員が定数に達しないときは,議長は延会を宣言することができる。

(議題の宣言)

第7条 議長は,事件を議題とするときは,その旨を宣言しなければならない。

(一括議題)

第8条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,異議のあるときは,討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第9条 総会において事件が議題となったときは,提案者は,その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は,議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は,議長の許可を受けてしなければならない。

(動議)

第11条 この規則で特に定めた場合を除き,すべての動議は,1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は,3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第13条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは,議長が採択の順序を決める。ただし,異議があるときは,討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 総会の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき,及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは,総会の承認を要する。

2 委員が提出し,又は行った事件又は動議で前項の承認を求めようとするときは,当該委員から請求しなければならない。

(採決)

第15条 採決のとき現に議場にいない委員は,採決に加わることができない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は,挙手又は起立による。ただし,議長が必要と認めるとき,又は委員5人以上の要求があるときは,投票の方法による。

2 投票用紙の様式は,議長が定める。

(簡易採決)

第17条 議長は,事件について前条の規定によるもののほか,異議の有無を総会に諮ることによる採決(以下「簡易採決」という。)ができる。

2 議長は,簡易採決において異議がないと認めるときは,可決の旨を宣言する。ただし,議長の宣言に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは,議長は,前条に規定する方法で採決しなければならない。

(議事録)

第18条 法第33条の規定による議事録には,議事のほか,開会及び閉会の日時,出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 法第33条の規定による議事録には,会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第19条 次に掲げる者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し,又はめいていしている者

(傍聴人の制限)

第20条 傍聴人は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 旗のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静しゅくにし,議場における言論に対し発言,拍手その他喧そうにわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第21条 傍聴人がこの規則に違反し,傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは,議長は,退場を命ずることができる。

2 傍聴人は,前項により退場を命ぜられたときは,速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第22条 この規則の疑義は,すべて会長が決める。ただし,異議があるときは,総会に諮って決める。

この規則は,議決の日から施行する。

(平成21年農委規則第1号)

この規則は,南国市農業委員会に関する条例が適用される日から施行する。

(平成30年農委規則第1号)

この規則は,平成30年5月8日から施行する。

南国市農業委員会会議規則

昭和34年12月8日 農業委員会規則第1号

(平成30年5月8日施行)