○南国市認可地縁団体印鑑登録証明要綱

平成6年6月7日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は,町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって認可地縁団体の利便を増進するとともに,取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者のほか,次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって,認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し,認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)の代表者等の氏名の次に,登録済みの個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請があったときは,当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及び印影と照合するほか,登録資格及び申請書に記載されている事項等について審査したうえ受理するものとする。

(登録印鑑)

第4条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は,1個とする。

2 市長は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの,又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの,縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名,氏若しくは名若しくは氏名の一部を組み合わせたもののいずれも表されていないもの

(5) 登録印鑑が他の団体等のものと誤認する恐れがあると認められるもの,又は他の認可地縁団体等が既に登録しているもの

(6) 登録印鑑が代表者等がすでに個人印鑑として登録しているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録票)

第5条 市長は,認可地縁団体印鑑登録票(様式第2号)を備え,第3条に規定する登録申請を受理したときは,印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に規定する登録資格

(7) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) その他印鑑の登録に関し必要と認める事項

(印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 印鑑登録者は,認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には,市長に対して登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により,自ら申請しなければならない。

2 市長は前項に規定する申請があったときは,認可地縁団体印鑑登録票の登録事項及び印影と照合するほか,認可地縁団体台帳の記載事項に基づき審査を行い,当該申請が適正であることを確認したうえで受理するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 市長は,前条の規定による交付申請を受理したときは,当該認可地縁団体印鑑登録票の一部を複写機により複写した認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 災害その他やむを得ない理由により,前項の規定による印鑑登録証明書の交付ができない場合は,登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め,前項に規定する様式に準じた用紙に直接当該印鑑を押印することにより行うことができる。

(印鑑登録廃止の申請等)

第8条 印鑑登録者は,当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には,市長に対して登録されている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により自ら登録の廃止申請をしなければならない。

2 印鑑登録者は,当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には,直ちに市長に対して,個人印鑑を押印した認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第6号)により,自ら印鑑の亡失を届出なければならない。

3 市長は,前2項の規定による印鑑登録廃止等申請があったときは,認可地縁団体印鑑登録票又は個人印鑑に係る印鑑登録票の登録事項及び印影と照合するほか,申請書に記載されている事項等について審査したうえ受理するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 市長は,法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし,次条の規定による登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは,職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第8条の規定に基づく印鑑登録の廃止申請等を受理した場合

(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めた場合

2 市長は,前項第4号又は第5号の規定により,認可地縁団体印鑑の登録を抹消した場合には,当該印鑑登録者に印鑑登録抹消通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(代理人による申請等)

第11条 市長は,第3条第6条及び第8条の規定による申請等を,登録を受けようとする代表者等又は印鑑登録者が自ら行うことができない場合においては,法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を定めている団体は,代理権授与通知書(様式第8号)を添付することにより,当該代理人が申請又は届出をすることができるものとする。

(印鑑登録票の再製)

第12条 市長は,認可地縁団体印鑑登録票が汚損又は損傷したときは,印鑑登録者に登録している認可地縁団体印鑑の提示を求めて再製をすることができる。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は,認可地縁団体印鑑登録票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 市長は,認可地縁団体印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため,必要があると認めるときは,当該事務に従事する職員に関係者に対して質問をさせ,又は関係書類の提示を求めさせることができる。

(書類の保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑登録票の除票その他の書類の保存期間は,次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録票の除票にあっては,5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録票の除票を除く書類にあっては,2年

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第44号)

この要綱は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の南国市認可地縁団体印鑑登録証明要綱の各様式は,この要綱による改正後の南国市認可地縁団体印鑑登録証明要綱の各様式にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

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南国市認可地縁団体印鑑登録証明要綱

平成6年6月7日 告示第12号

(平成20年12月22日施行)