○南国市海岸・河川監視員設置要綱
昭和50年11月1日
告示第12号
(設置)
第1条 市内の海岸・河川を汚さないように地域住民の環境思想の向上を図るため,南国市海岸・河川監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(職務)
第2条 監視員の職務は,次のとおりとする。
(1) 海岸・河川の環境保全に関すること。
(2) 廃棄物を不法に投棄しないように指導助言すること。
(3) 海岸・河川がごみ,汚物等で汚染された場合の発生状況報告に関すること。
(4) 監視業務の意見及び連絡会に関すること。
(5) その他,市長が必要と認める事項
(選出)
第3条 監視員の定数は,市長が定める。
2 監視員は,地区環境委員のなかから選出し市長が委嘱する。ただし,これによりがたい場合には,地区環境委員の推薦を得て委嘱する。
(任期)
第4条 監視員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補充された監視員は,前任者の残任期間とする。
(連絡会)
第5条 連絡会は,連合会長が招集し,会議の議長となる。
2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した者が会議の議長となる。
(報償費)
第6条 監視員に対し報償費を支給する。
2 その額及び支払方法については,別に定める。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,監視員に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和50年11月1日から施行する。
附則(平成5年告示第32号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。