○南国市環境審議会条例施行規則

昭和46年9月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市環境審議会条例(昭和46年南国市条例第15号)第10条の規定に基づき,南国市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(幹事)

第2条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け,委員又は専門調査員を補佐する。

(庶務)

第3条 審議会の庶務は,環境課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

南国市環境審議会条例施行規則

昭和46年9月30日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
昭和46年9月30日 規則第23号
昭和61年4月8日 規則第6号
昭和62年1月8日 規則第6号
平成10年3月16日 規則第4号
平成18年3月14日 規則第4号