○南国市環境審議会条例施行規則
昭和46年9月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市環境審議会条例(昭和46年南国市条例第15号)第10条の規定に基づき,南国市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(幹事)
第2条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は,会長の命を受け,委員又は専門調査員を補佐する。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は,環境課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。