○南国市魚さい適正処理対策事業費補助金交付要綱

平成9年8月21日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,魚腸骨の適正な再生利用等を図るとともに,市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに市内の水産食料品の流通の安定を確保するため,南国市魚さい適正処理対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は,財団法人高知県魚さい加工公社(以下「公社」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,公社の事業に伴う次に掲げる経費とする。

(1) 施設整備に係る借入金に対する返済金

(2) 各事業年度における収支計算書(見込)の収支差額に損失が発生した場合の損失金

(補助金額)

第4条 補助金の交付額は,予算の範囲内において,前条各号の補助対象経費から高知県が当該補助対象経費に対して交付する補助金額を控除した額に,前年度に南国市域から公社に搬入された魚腸骨の量を同年度に公社に搬入された魚腸骨の総量で除して得た数値(以下「補助率」という。)を乗じて得た額とする。ただし,当該額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 公社は,補助金の交付を受けようとするときは,別に定める期日までに,次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 実施計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 公社は,前項の申請に当たっては,補助対象経費に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に100分の25を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし,当該申請時において,消費税仕入控除税額等が明らかでないものについてはこの限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,これを速やかに審査し,補助金の交付の可否を決定し,その旨を公社に通知するものとする。

(状況報告等)

第7条 市長は,補助金交付の適正を期するため必要があると認めるときは,公社に対し,事業遂行状況,財務状況,その他の事項について,報告を求め,又は検査をすることができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた公社は,当該交付決定の属する年度の3月31日までに,補助対象経費に係る事業の執行状況,その他について,実績報告(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 公社は,前項の報告に当たって,第5条第2項ただし書きの消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には,これを補助対象経費から減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は,前条第1項の規定による報告があったときは,これを速やかに審査し,適当と認めるときは,補助金額を確定し,その旨を公社に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 公社は,前項の通知を受けたときは,所定の請求書に補助金の交付決定に係る通知書の写しを添えて,補助金の交付を市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,公社が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽若しくは不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(補助金の返還等)

第12条 公社は,第8条第1項の報告の後消費税仕入控除税額等が確定した場合には,速やかに消費税仕入控除税額等確定報告書(様式第5号)により市長に報告するとともに,当該確定した消費税仕入控除税額等(同条第2項の規定により減額して報告した場合にあっては,当該減額して報告した額を超える部分の金額)に補助率を乗じて得た額を返還しなければならない。

2 市長は,前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において,既に公社に交付した補助金があるときは,その全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

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南国市魚さい適正処理対策事業費補助金交付要綱

平成9年8月21日 告示第27号

(平成9年8月21日施行)