○南国市ごみ袋交付実施要綱

昭和50年6月6日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は,南国市(以下「市」という。)が委託して収集している一般廃棄物の処理に必要とするごみ袋に所定の基準を設けて交付し,その収集によって住民生活の環境改善の向上を図ることを目的とする。

(実施機関)

第2条 前条の目的を達成するため,南国市環境委員連合会及び南国市環境委員会は,この事業の実施機関となり,次のことを処理する。

(1) ごみ袋の必要世帯の確認及び報告に関する事項

(2) ごみ袋の交付方法及び実績報告に関する事項

(3) ごみ袋売上納入代金の取扱いに関する事項

(4) その他必要とする事項

(交付枚数の制限)

第3条 ごみ袋は,住居要件を満たす世帯から実施機関へ申請のあった世帯に対して,一世帯当たり年間100枚に限り,1枚につき別に市長が定めた額をもって交付するものとする。ただし,年度の途中新たに住居要件を満たした世帯にあっては,その交付枚数は,月割計算による。

(支払請求)

第4条 ごみ袋の支払請求は,市とごみ袋販売業者(以下「業者」という。)とで契約した価格にて実施機関に交付した実績に基づき,業者が市に請求するものとする。

(業者の義務)

第5条 業者は,実施機関からごみ袋の交付請求があったときは,速やかに配布し,常に交付に支障のないよう留意しなければならない。

(受領枚数の確認)

第6条 ごみ袋は,年2回に分けて交付する。その際,実施機関は一般廃棄物処理世帯票(様式第1号)に受領枚数を記入するものとする。

(報告の義務)

第7条 実施機関は,業者からごみ袋の交付があったときは,市へごみ袋交付報告書(様式第2号)を翌月末日までに提出するものとする。

(納入金の取扱い)

第8条 実施機関は,第3条の規定によるごみ袋売上納入代金の請求書を受け取ったときは,その日から起算して20日以内に指定金融機関に納めなければならない。

(交付手数料)

第9条 ごみ袋の交付手数料は,1枚につき別に市長の定める額とし,実施機関には,ごみ袋売上納入代金を納める際,同時に交付手数料を支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱の実施に必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,昭和50年7月1日から施行する。

2 南国市ごみ袋無償交付実施要綱(昭和49年南国市告示第7号)は,廃止する。

(昭和62年訓令第24号)

この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年告示第33号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第17号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成15年告示第12号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第15号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

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南国市ごみ袋交付実施要綱

昭和50年6月6日 告示第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和50年6月6日 告示第7号
昭和62年1月10日 訓令第24号
平成5年12月24日 告示第33号
平成10年3月16日 告示第17号
平成15年3月24日 告示第12号
平成18年3月14日 告示第15号