○南国市浄化槽指導要綱
昭和61年7月20日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は,浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び高知県浄化槽指導要綱(以下これらを総称して「法令」という。)に基づき,浄化槽の設置,保守点検,清掃等を適正に行うことにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(浄化槽の設置及び保守点検)
第2条 無届出浄化槽並びに保守点検,清掃等を実施していない浄化槽及び施設自体に不備のある浄化槽等については,法令に基づく適正な措置を講ずるよう指導するものとする。
(管理者の責務)
第3条 浄化槽管理者は,浄化槽が汚水を生物化学的に分解して浄化する「生き物である」との認識にたって,正しい使用,正しい保守点検,適切な清掃を行い,また法定検査を受け,環境保全につとめなければならない。
2 浄化槽管理者は浄化槽の保守点検について専門的な知識が必要なため,高知県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年高知県条例第14号)に定める保守点検業者と保守点検に関する委託契約を締結して,保守点検に当たらなければならない。ただし,浄化槽管理者が自ら専門的知識がある場合で,自ら保守点検をする場合はこの限りではない。
3 浄化槽管理者は,新設又は既設の浄化槽の不備等を県又は市から指摘されたときは,速やかに改善又は修理等を実施しなければならない。
4 浄化槽管理者は,浄化槽に関する一切の苦情は自らの責任において解決しなければならない。
(清掃業者の責務)
第4条 浄化槽清掃業者(以下「清掃業者」という。)は保守点検業者等から清掃を依頼された場合は,速やかに適正な清掃を実施しなければならない。
(契約書の添付)
第5条 浄化槽を設置しようとする者は,浄化槽設置届出書に浄化槽保守点検・清掃委託契約書(別記様式)の写しを添付しなければならない。ただし,契約書を添付できないときは,その理由書を添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(廃止)
2 南国市し尿浄化槽指導要綱(昭和52年南国市告示第9号)は,廃止する。
附則(平成8年告示第21号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第19号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市浄化槽指導要綱の規定は,平成13年6月1日から適用する。