○南国市廃棄物処理委員会規則

昭和47年5月20日

規則第10号

(設置)

第1条 この規則は,南国市廃棄物処理委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は,南国市における廃棄物の処理及び廃棄物処理場の建設等廃棄物に関する施策について,市長の諮問に応じ,調査審議する。

2 委員会は,必要があると認めたときは,廃棄物の処理及び廃棄物処理場の建設等廃棄物に関する施策について市長に建議することができる。

(組織)

第3条 委員会は,市議会議員のうちから市長が委嘱した14人以内の委員(市議会の議長及び副議長を含む。)をもって組織する。

(委員の任期等)

第4条 前条の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,後任者が決まるまでは在職するものとする。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員が市議会議員の身分を失ったときは,その職を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員の互選により,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故のあるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員数の3分の1以上から議題を示して委員会招集の要求があったときは,委員会を招集しなければならない。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(報酬)

第7条 委員の報酬は,支給しない。

(庶務)

第8条 この委員会の庶務は,環境課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和47年5月20日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市廃棄物処理委員会規則

昭和47年5月20日 規則第10号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年5月20日 規則第10号
昭和49年5月20日 規則第9号
昭和61年4月8日 規則第4号
昭和62年1月10日 規則第14号
平成10年3月16日 規則第4号
平成12年3月17日 規則第12号
平成18年3月14日 規則第4号
平成19年7月2日 規則第26号