○南国市公衆浴場施設整備費補助金交付要綱
昭和56年4月23日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号。以下「条例」という。)第17条に基づき,公衆浴場施設整備費補助金の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 市は,公衆浴場の経営の安定を図り,もって住民の保健衛生の保持に寄与するため,公衆浴場を経営する者(以下「営業者」という。)が行う公衆浴場施設整備事業に要する経費に対して補助する。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定に基づく許可を受けて現に営業中であり,過去3年間に同法による処分を受けたことのない者が経営する施設
(2) 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により指定された統制額の範囲内の料金で営業している施設
2 この要綱において「公衆浴場施設整備事業」とは,営業者が循環ろ過機,排湯熱交換機,風呂釜,バーナー,煙突,配管,貯水タンク,空調機,電気・泡・超音波風呂設備,サウナを新設又は更新する事業及び浴室,更衣室等入浴者の利用する室内の改装又は増設(以下「内装」という。)に係る事業をいう。ただし,工事費が10万円に満たない内装については,この事業に含まない。
(補助対象限度額)
第4条 補助の対象となる事業費は,本体の価格及びその設置に要する工事費とし,別表1の額を限度とする。
(補助率及び補助額)
第5条 1件当たりの補助額は,前条に規定する事業費の3分の2以内とし,予算の範囲内で交付する。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする営業者は,補助金交付申請書(様式第1号)に,次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 当該事業に係る見積書又はその写し
(3) 保健所長の発行する証明書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は,前条の規定に基づく申請内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,その旨申請者に通知する。
(条件)
第8条 補助金交付の目的を達成するため,当該営業者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金交付決定を受けた後,事業内容を変更しようとするとき,又は事業を中止しようとするときは,事前に市長に届け出て承認を得ること。
(2) 当該事業により取得した設備を事業完了後3年間は,市長の承認を得ずに売渡し,又は譲渡しないこと。
(実績報告)
第9条 当該営業者は,事業完了後1月以内に実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 当該事業に係る領収書の写し又は支出証拠書類
(補助金の返還等)
第10条 市長は,当該営業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずることがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 偽り,その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他,補助金交付の目的を達成するために市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 南国市公衆浴場施設整備費補助金交付要綱(昭和53年南国市告示第12号)は,廃止する。
附則(昭和56年告示第12号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年告示第21号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年告示第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年告示第20号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第21号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第32号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
設備名 | 循環ろ過機 | 排湯熱交換器 | 風呂釜 | バーナー | 煙突 | 配管 | 内装 | 貯水タンク | 空調機 | 電気・泡・超音波風呂設備 | サウナ |
(万円) 限度額 | 90 | 40 | 140 (内釜のみは70) | 50 | 80 | 50 | 200 | 30 | 100 | 50 | 200 |
別表2(第11条関係)
設備名 | 循環ろ過機 | 排湯熱交換器 | 風呂釜 | バーナー | 煙突 | 配管 | 貯水タンク | 空調機 | 電気・泡・超音波風呂設備 | サウナ |
年数 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
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