○南国市環境委員会設置規則

昭和46年3月25日

規則第13号

(設置)

第1条 市民の環境思想の普及及び向上を図るため,市内の各地区に環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会の職務は,次のとおりとする。

(1) 再生及び廃棄物減量化の推進に関すること。

(2) 市民の環境思想の普及及び向上に関すること。

(3) 環境事業に関すること。

(4) 市から委嘱を受けた環境業務の連絡処置に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「環境委員」という。)は,地区住民の中で環境事業に熱意を有する者の中から市長が委嘱する。

2 環境委員の数は,地区の実情に応じ,市長が別に定める。

(任期)

第4条 環境委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補充された環境委員は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長1人,副委員長1人及び会計1人を置く。

2 役員は,環境委員の互選とする。

3 委員長は,委員会を総括し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

5 会計は,委員会の経理を担当する。

(会議)

第6条 委員会は,必要に応じ,委員長が招集する。

2 委員会の議事は,出席した環境委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(南国市環境委員連合会)

第7条 委員会相互の連絡を図るため,南国市環境委員連合会を組織する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って別に定める。

1 この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

2 南国市衛生委員設置規則(昭和43年南国市規則第9号)は,廃止する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市環境委員会設置規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の南国市環境委員会設置規則により委嘱されている委員の任期は,この規則による改正後の南国市環境委員会設置規則第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

南国市環境委員会設置規則

昭和46年3月25日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和46年3月25日 規則第13号
昭和49年6月18日 規則第14号
平成5年12月24日 規則第21号
平成10年3月16日 規則第4号
平成20年5月1日 規則第16号
令和2年3月24日 規則第14号