○予防接種事故災害補償規程

昭和58年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い,南国市(以下「市」という。)が,法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 市は,自己が次条に定める予防接種を行うことにより,第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において,当該補償対象者に対し,この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする(ただし,ツベルクリンは除く。)

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により市が補償を行う者は,前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は,次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金の額は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書第25条の表に定める額とする。ただし,死亡補償金及び障害補償金は,重複して給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は,この規程による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めていない事項については,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年告示第10号)

この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年告示第11号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の予防接種事故災害補償規程は,平成3年4月1日から適用し,平成2年度分までの予防接種事故災害補償規程は,なお従前の例による。

(平成4年告示第17号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の予防接種事故災害補償規程は,平成4年4月1日から適用し,平成3年度分までの予防接種事故災害補償規程は,なお従前の例による。

(平成5年告示第15号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の予防接種事故災害補償規程は,平成5年4月1日から適用し,平成4年度分までの予防接種事故災害補償規程は,なお従前の例による。

(平成6年告示第17号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の予防接種事故災害補償規程は,平成6年4月1日から適用し,平成5年度分までの予防接種事故災害補償規程は,なお従前の例による。

(平成6年告示第21号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の予防接種事故災害補償規程は,平成6年10月1日以降に発見された事故から適用し,平成6年9月30日までに発見された事故については,なお従前の例による。

(平成7年告示第27号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の予防接種事故災害補償規程は,平成7年4月1日以降に発見された事故から適用し,平成7年3月31日までに発見された事故については,なお従前の例による。

(平成10年告示第31号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の予防接種事故災害補償規程は,平成10年4月1日以降に発見された事故から適用し,平成10年3月31日までに発見された事故については,なお従前の例による。

(平成11年告示第33号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の予防接種事故災害補償規程は,平成11年4月1日以降に発見された事故から適用し,平成11年3月31日までに発見された事故については,なお従前の例による。

(平成15年告示第85号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は,平成15年4月1日以降に発見された事故から適用し,平成15年3月31日までに発見された事故については,なお従前の例による。

(平成16年告示第57号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は,平成16年4月1日以降に発見された事故から適用し,平成16年3月31日までに発見された事故については,なお従前の例による。

予防接種事故災害補償規程

昭和58年4月1日 告示第9号

(平成16年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和58年4月1日 告示第9号
平成2年6月27日 告示第10号
平成3年6月25日 告示第11号
平成4年5月29日 告示第17号
平成5年5月25日 告示第15号
平成6年8月2日 告示第17号
平成6年9月27日 告示第21号
平成7年6月27日 告示第27号
平成10年6月16日 告示第31号
平成11年6月11日 告示第33号
平成15年12月4日 告示第85号
平成16年4月27日 告示第57号